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請願と陳情

更新日:2022年2月14日

ID番号: 767

市民からの提案(請願)・市民からの意見(陳情)はどなたでも提出できます。

市政などについて、個人・学生・団体・法人を問わず、どなたでも議会に提案や要望を提出することができます。

市民からの提案(請願)と市民からの意見(陳情)の違い

市民からの提案(請願)はどなたに提出いただいても審査の対象となりますが、市民からの意見(陳情)は市内在住者でなければ審査の対象とならない場合があります。

また、市民からの提案(請願)は紹介議員が必要となります。

市民からの提案(請願)

  • 市内市外在住問わず審査対象
  • 紹介議員必要

市民からの意見(陳情)

  • 市内在住者から提出されたものが審査対象
  • 紹介議員不要

市民からの提案(請願)・市民からの意見(陳情)の提出方法及び記載事項

提出方法

郵送では受付できませんので、お手数ですが直接議会事務局までご持参ください。

記載事項

  1. 提出年月日
  2. 件名
  3. 提出者の住所・氏名(提出者が署名又は記名押印)・連絡先(法人の場合はその名称・所在地・担当者の連絡先)
  4. 提案(意見)趣旨
  5. 提案(意見)事項

(注記)市民からの提案(請願)を提出する場合は、紹介議員の署名または記名押印が必要となります。

請願書(陳情書 印なし)記入例.pdf

提出期限

市民からの提案(請願)・市民からの意見(陳情)ともに随時受付を行っていますが、直近の定例会で審査することになるため、各定例会の招集告示日の前日午後5時までに提出してください。

なお、定例会は3月、6月、9月、12月に開催されます。各定例会の日程は、瀬戸市ホームページ上で公開しておりますのでご確認ください。

審査方法

市民からの提案(請願)・・・本会議及び常任委員会で審査されます。

市民からの意見(陳情)・・・常任委員会のみの審査となります。

提出者から趣旨説明ができます。

市民からの提案(請願)・市民からの意見(陳情)提出者は審査を行う常任委員会において趣旨説明ができます。

  • 趣旨説明時間は1提案(意見)につき5分以内となります。
  • 出席者は提出者本人を含め、2人以内とし説明は提出者本人(団体の場合は代表者)によって行っていただきます。
    (ただし、委員からの質疑はあった場合の答弁は提出者以外の方も行うことができます。)
  • 提出者が趣旨説明を行う際、資料の配布を希望する場合は、提出者が資料を用意し、審査の前日の午後4時までにご持参ください。

瀬戸市議会請願及び陳情取扱要綱

ご不明な点等がございましたら、議会事務局までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

議事課
電話:88-2740

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