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交通料金の助成

更新日:2025年4月1日

ID番号: 619

内容

外出困難な在宅の心身障害者が生活活動範囲の拡大及び社会参加の促進を図るため、タクシー利用券、

福祉タクシー利用券又は自動車燃料費助成券を交付します。

  • タクシー利用券...1回の乗車につき、運賃500円分の利用券 ×ばつ12ヶ月
  • 福祉タクシー利用券...1回の乗車につき、運賃1,000円分の利用券 ×ばつ12ヶ月

(注記) 令和5年1月から「福祉タクシー利用券」の交付を新たに開始しました。

なお、使用を希望される際は事前に社会福祉課でのお手続きが必要となります。

タクシー業者一覧(令和3年9月10日現在).pdf(117KB)

  • 自動車燃料費助成券...1回の給油につき、10L分の助成券 ×ばつ12ヶ月

ガソリンスタンド一覧(令和3年4月1日現在).pdf(129KB)

対象

次のいずれかの障害者手帳をお持ちの方

  1. 身体障害者手帳1級又は2級
  2. 療育手帳A判定
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

(注記) ただし「福祉タクシー利用券」については、身体障害者手帳をお持ちの方のうち、

手帳の「障害名」欄に下肢(1)若しくは(2)又は体幹(1)若しくは(2)と記載されている方のみ

対象です。

注意事項等

(注記)瀬戸市に住民登録があり、実際に居住している方が対象となります。

(注記)施設入所されている方は助成対象とならない場合があります。
(注記)市指定のスタンド又はタクシー会社での利用に限ります。
(注記)油種はレギュラー又は軽油のみです。

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このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
障害福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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