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補装具の交付

更新日:2025年4月1日

ID番号: 611

内容

身体障害者(児)及び難病患者等に対し、身体機能の障害を補い、日常生活を容易にするための用具(補装具)を交付又は修理します。

対象

  1. 肢体不自由・・・義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、起立保持具(児童のみ)、排便補助具(児童のみ)、頭部保持具(児童のみ)、座位保持いす(児童のみ)
  2. 視覚障害・・・盲人安全つえ、義眼、眼鏡
  3. 聴覚障害・・・補聴器
  4. その他・・・重度障害者用意思伝達装置(両上下肢機能全廃及び音声・言語機能喪失でコミュニケーション手段として必要があると認められる方)
  5. 難病患者等...身体状況等により異なりますので事前にご相談ください。

手続き

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑
  3. 見積書(瀬戸市と委託契約関係にある業者作成のもの)
  4. 補装具各種目毎の必要資料、意見書等

をお持ちのうえ市役所2階 社会福祉課へ。

(注記)難病患者等で補装具の交付または修理を希望される場合は、医師意見書等が必要となる場合がありま

すので事前にお問い合わせください。

注意事項等

(注記)購入又は修理前に申請が必要です。
(注記)原則、申請額の1割が自己負担となります。

(注記)所得が基準を越える場合、全額自己負担となります。

(注記)介護保険制度による福祉用具の給付(貸与)等、他制度での適用が優先される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
障害福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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