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経過的福祉手当

更新日:2025年4月1日

ID番号: 46

内容

20歳以上で従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当及び障害基礎年金のいずれも受けられない人に手当を支給します。

対象

次のいずれかに該当する方

  1. 概ね身体障害者手帳1級又はIQ20以下の障害を有する方
  2. 1.と同程度の障害により日常生活に全面介護を必要とする方

支給額

月額 16,100円
次に該当する方は更に愛知県から加算金が支給されます。

  • 身体障害1から2級でIQ35以下の方・・・・・月額6,900円
  • 身体障害1から2級の方・IQ35以下の方・・月額1,150円

支給時期

2月、5月、8月、11月の各月10日(土日、祝日の場合は直前の平日)

手続き

社会福祉課までお問い合わせください。

支給制限

  • 障害を理由とする年金を受給されている方
  • 施設に入所している方
  • ご本人または配偶者・同一生計のご家族に一定の所得のある方

(注記)支給制限に該当される場合には、届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる場合があります。

社会福祉課まで届け出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
障害福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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