景観計画区域内で建築行為などを行うとき
更新日:2024年4月1日
ID番号: 265
景観計画区域内でまちなみの景観に影響を与える大規模な建築行為や開発行為等を行う際には、事前に協議することによって、まち全体の景観をより魅力的で、落ち着きや親しみのあるものとなるようにしたいと考えております。
届出制度について
制度の目的
本制度の目的は、大規模建築物等とその周辺地域との調和を図り、潤いとにぎわいがあり、緑豊かで美しい瀬戸市の景観を形成していこうとするものです。
対象区域
届出の対象区域は、瀬戸市全域です。
ただし、瀬戸市景観計画で指定された景観重点地区(洞地区)における届出につきましては「景観重点地区で建築行為などを行うとき」をご覧ください。
対象行為
届出の対象行為は、景観法第16条第1項に定められた以下に示す行為のうち一定規模以上の場合です。
- 建築物の新築、増築、改築、移転、外観変更を伴う修繕、模様替又は色彩の変更
- 工作物の新設、増築、改築、移転、外観変更を伴う修繕、模様替又は色彩の変更
- 開発行為
- 土石の採取等(土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更)
- 屋外広告物の表示、設置、変更、改造
各行為においては景観計画に定められた「景観形成基準」に適合させるよう努めてください。
景観形成基準は市内を6ゾーンに区分しており、各ゾーンで基準が異なります。
基準の詳細は「瀬戸市景観計画」の"4-4 ゾーン別景観形成基準(P27)"をご覧ください。
届出手続
行為に着手しようとする日の30日前までに瀬戸市都市整備部都市計画課に指定の届出書と添付図面を提出してください。(届出内容により、市から届出者に対し助言・指導をする場合がございます。建築確認申請を要する行為で事前に相談がある場合は、確認申請提出日の30日前までに都市計画課までご連絡ください。)
届出様式などの詳細は「瀬戸市景観計画」のページをご覧ください。
なお、届出書は正本・副本の2部提出をお願いします。
また、こちらの申請は、あいち電子申請・届出システム(外部サイトへのリンク)によるご提出も可能です(行政機関の休日に電子申請した場合は、翌開庁日が受付日となります)。
届出が必要となる基準
建築物の場合
次のいずれかに該当する建築物の新築、増築、改築、移転、外観変更を伴う修繕、模様替又は色彩の変更については、届出が必要になります。
建築物
(棟単位)
分類 ア 建築物のすべてが工業地域または工業専用地域にある場合 イ 左記以外の場合- 高さが12mを超えるもの
- 建築面積が1,000m2を超えるもの
- 高さが12mを超えるもの
- 建築面積が500m2を超えるもの
- 高さを変更する場合、増築後の高さが12mを超えるもの
- 増築部分の建築面積が1,000m2を超えるもの
- 増築後の建築面積が1,000m2を超え、かつ増築部分の建築面積が、増築後の建築面積の1/3を超えるもの
- 高さを変更する場合、増築後の高さが12mを超えるもの
- 増築部分の建築面積が500m2を超えるもの
- 増築後の建築面積が500m2を超え、かつ、増築部分の建築面積が、増築後の建築面積の1/3を超えるもの
外観変更を伴う修繕・模様替、色彩の変更
次のいずれかに該当するもの- 高さが12mを超え、かつ、見付面積全体の1/3を超えて変更するもの
- 建築面積が1,000m2を超え、かつ、見付面積全体の1/3を超えて変更するもの
- 高さが12mを超え、かつ、見付面積全体の1/3を超えて変更するもの
- 建築面積が500m2を超え、かつ、見付面積全体の1/3を超えて変更するもの
工作物の場合
次のいずれかに該当する工作物の新設、増築、改築、移転、外観変更を伴う修繕、模様替又は色彩の変更については、届出が必要になります。
- 高さが5mを超えるもの
- 高さが15mを超えるもの
- 建築物と一体となっている場合は、工作物自体の高さが5mを超え、かつ、地盤面から当該工作物上端までの高さが15mを超えるもの
- 高さが12mを超えるもの
- 建築物と一体となっている場合は、工作物自体の高さが5mを超え、かつ、地盤面から当該工作物上端までの高さが12mを超えるもの
外観変更を伴う修繕・模様替、色彩の変更
上記の1〜3に規定する各工作物の数値基準のいずれかを超え、かつ、既設工作物の見付面積全体の1/3を超えて変更するもの開発行為
区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、用途地域に関わらず、次の基準を満たすもの
- 行為にかかる土地の面積が3,000m2以上のもの
土石の採取等(土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更) ※(注記)造成行為も含みます
区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、用途地域に関わらず、次の基準を満たすもの
- 行為にかかる土地の面積が3,000m2以上のもの
屋外広告物の表示、設置、変更、改造
区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、用途地域に関わらず、次の基準を満たすもの
※(注記)愛知県屋外広告物条例を遵守してください
- 地盤面から屋外広告物上端までの高さが10mを超えるもの
- 広告表示面積が35m2を超えるもの
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