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身体障害者手帳

更新日:2022年7月13日更新

身体障害者手帳

対象者

視覚,聴覚,平衡機能,音声,言語機能またはそしゃく機能,肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能),心臓機能,じん臓機能,呼吸器機能,ぼうこうまたは直腸機能,小腸機能,免疫機能,肝臓機能に永続する障がいのあるかた

内容

・ 障がいの程度によって重い方から順に1級から6級までに認定され,等級により利用できる制度の内容が異なります。手帳の該当になるかどうか,障がい部位,なりうる障がいの等級等は指定医に確認してください。
・ 申請時に必要なもの
・ 申請書
・ 写真(縦4cm×横3cm以内のもの)
・ 身体障がい者診断書
・ 個人番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等)
・ 診断書は身体障害者福祉法第15条に基づく指定医に作成してもらってください。なお,指定医については問い合わせください。
・ 手帳の交付を受けたかたの住所等が変更した場合,死亡または障がいの等級が該当しなくなった場合は届出が必要です。


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