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更新日付:2022年10月3日 / ページ番号:C072056

【特定商取引法が改正されました】送り付け商法等の悪質商法に御注意ください

注文していないのに一方的に送り付けられた商品でも、これまでは届いてから14日間過ぎないと処分できませんでしたが、特定商取引法の改正により令和3年7月6日以降は直ちに処分することが可能となりましたので、以下の消費者庁のチラシホームページを御参照のうえ、送り付け商法等の悪質商法に御注意下さい。

(注記) 意図しない形で定期購入となった契約で複数回目の商品が届いた可能性もありますので、身に覚えのある商品については当該商品の契約情報をご確認いただき、解約などご不安な時やお困りの時はご相談ください。
(注記) 身近な方からの贈り物の可能性もありますので、処分前の確認もお願いいたします。

消費者庁からの情報提供

【消費者庁チラシ】一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!(新しいウィンドウで開きます)

自宅への訪問勧誘、電話勧誘等、不安に感じた時や困った時には、消費者ホットライン(局番なしの188)または消費生活センターに相談しましょう。
消費生活相談窓口については、こちらをクリック(新しいウィンドウで開きます)

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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