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更新日付:2023年11月15日 / ページ番号:C010132

送りつけ商法

送りつけ商法(ネガティブ・オプション)

商品サービス

雑誌、ビデオソフト、新聞、単行本、健康食品など

主な勧誘の手口

商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなけれならないと勘違いして支払うことをねらった商法。代金引換郵便を悪用したものもある。
福祉目的をうたい、寄付と勘違いさせて商品を買わせることもある。
ネガティブ・オプションともいう。

少しでも疑問や不安を感じたら、消費生活センターに相談してください !
さいたま市の消費生活相談窓口は こちらをクリック

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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