土壌汚染について
最終更新日令和5年12月1日 | ページID 023742
印刷土壌汚染対策法の目的
土壌汚染対策法(以下「法」という。)は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。
手続き等の種類
土壌汚染対策法に基づく手続き等について
(1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条関係)
水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設の使用の廃止した場合、その施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況を指定調査機関に調査させて、その結果を岡崎市長に報告しなければなりません。
(2)一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更(法第4条関係)
一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の掘削等の土地の形質の変更を行おうとする者は、着手日の30日前までに一定規模以上の土地の形質の変更届出書を岡崎市長に届出をしなければなりません。岡崎市長は、届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質に汚染されているおそれがあると認めるときには、土地の所有者等に対して、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、その結果を岡崎市長に報告すべきことを命じることができます。
なお、土地の形質の変更を行うとする者は、届出に併せて、土壌汚染の調査の結果を提出することができます。
(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある土地(法第5条関係)
土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認めるときは、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対して、指定調査機関に調査させて、その結果を岡崎市長に報告すべきことを命ずることができます。
(4)指定の申請について(法第14条関係)
法に基づかない調査の結果、土壌汚染が発見された場合には、土地の所有者等の申請に基づき、岡崎市長は要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定することができます。
県民の生活環境の保全等に関する条例(土壌及び地下水の汚染の防止に関する規制)
岡崎市生活環境保全条例(土壌及び地下水の汚染の防止)
岡崎市生活環境保全条例(以下「市条例」という。)では、市条例において独自に調査の契機を定めています。
(1)建物等の除却時の調査(市条例第18条)
有害物質使用特定施設(法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設をいう。)に係る工場又は事業場を設置している者は、当該工場又は事業場の敷地である土地において、100m平方メートル以上の建物又は工作物を除却するときは、岡崎市土壌汚染等対策指針に従い、当該除却に係る土地の土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査し、その結果を岡崎市長に報告しなければなりません。
(2)土地の売却時の調査(市条例第19条)
有害物質使用特定施設(法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設をいう。)に係る工場又は事業場を設置している者は、当該工場又は事業場の敷地である土地の一部を売却しようとするとき(借地の場合にあっては、当該土地の一部を返還しようとするとき)は、岡崎市土壌汚染等対策指針に従い、当該売却(借地の場合にあっては、返還)に係る土地の土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査し、その結果を岡崎市長に報告しなければなりません。
その他
届出様式等
土壌及び地下水の汚染の防止に関する規制の仕組み(エクセル形式 174キロバイト)
区域指定に関する情報
法第6条及び第11条の規定により、岡崎市長は、法第2条に規定する土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないときに、その土地の区域を要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定します。
過去に報道発表された土壌汚染等について(2005.5〜)
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