土壌汚染対策法の一部が改正されました。
最終更新日令和5年7月28日 | ページID 022686
印刷土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29 年法律第33号。以下「改正法」という。)は平成29年5月19日に公布され、改正法第1条については、平成30年4月1日から施行され、改正法第2条については、平成31年4月1日から施行されました。
平成31年4月1日施行について(第2段階施行について)
平成31年4月1日から施行された改正後の土壌汚染対策法の主な改正内容は、次のとおりです。
1.土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大 (法第3条・第4条関係)
これまでは、土地の形質の変更をしようとする場合、その面積が3,000平方メートル以上の時は届出が必要でしたが、以下の土地に該当する場合は、面積が900平方メートル以上で届出が必要になりました。
・土壌調査が猶予されている土地(法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地)(法第3条第7項)
・水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定される有害物質使用特定施設(特定有害物質に限る。)を設置している(又は、施設が廃止されて調査が行われていない)工場等の土地(法第4条第1項)
2.汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等 (法第7条関係)
要措置区域内においては、岡崎市長は土地所有者等に対し、汚染の除去等の措置内容に関する計画の提出を指示することとなりました。
土地所有者等は、計画を提出し、計画に記載された実施措置を講じ、及び実施措置の内容を岡崎市長に報告する義務が生じます。
また、土地所有者等が計画を提出しない場合、措置が技術的基準に適合しない場合、又は計画に記載された実施措置を講じない場合には、市長が計画の提出などを命じる規定が創設されました。
3.その他の改正事項
詳しくは環境省の資料をご確認ください。
・土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について
平成30年4月1日施行について(第1段階施行について)
平成30年4月1日から施行された改正後の土壌汚染対策法の主な改正内容は、次のとおりです。
土地の形質の変更の届出に併せて行う土壌汚染状況調査の結果の提出(法第4条第2項)
法第4条(3,000平方メートル以上の土地の形質の変更)の手続において汚染のおそれを的確に捉え、迅速に行政判断を行えるようにするため、土地の形質の変更を行う者は、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態について、あらかじめ指定調査機関に調査させて、土地の形質の変更の届出に併せてその結果を岡崎市長に提出することができるようになりました。
- 本規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果を提出した場合には、改正法第4条第3項の土壌汚染状況調査の結果の報告の命令の対象となりません。ただし、土壌汚染状況調査の方法や結果に不備がある場合や、土地の形質の変更に着手する時点の土地の汚染の状態を反映していないものについては、調査結果の報告を命じることがあります。
有害物質使用特定施設を設置していた者による土壌汚染状況調査への協力(法第61条の2)
有害物質使用特定施設の使用廃止時等の調査が適切に行われるよう、有害物質使用特定施設を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し、その求めに応じて、当該有害物質使用特定施設において製造し、使用し、又は処理していた特定有害物質の種類、使用等されていた位置、水質汚濁防止法に基づく定期点検等において異常等が確認された場合の記録等の情報を提供するよう努めるものとされました。
指定区域台帳(法第15条第1項)
区域指定が解除された際には、措置の内容等と併せて区域指定が解除された旨の記録を解除台帳の調製等により、既存の要措置区域等の台帳とは別に残すことで、措置済みの土地であることを明らかにするとともに閲覧可能とし、土壌汚染状況の把握を行う際等に活用できるようにするため、岡崎市長は、要措置区域等について、その所在地、土壌汚染の状況等を記載した台帳に加え、区域指定が解除された要措置区域等の台帳を調製し、保管することとされました。
汚染土壌処理業の欠格要件の見直し(法第22条第3項)
・「暴力団員等に該当しないこと」が欠格要件に追加されました。
・法定代理人(申請者が未成年である場合。法定代理人が法人である場合は,その法人の役員を含む。)及び政令で定める使用人に対しても欠格要件が適用されることになりました。
汚染土壌処理業の譲渡及び譲受,合併又は分割並びに相続の承認申請(法第27条の2,第27条の3,第27条の4)
○しろまる譲渡及び譲受
汚染土壌処理業者が当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その当該譲渡及び譲受について、市長の承認を受けたときは、譲受人は譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。
○しろまる合併又は分割
汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の場合において当該合併又は分割について、市長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業の全部を承継した法人は、汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。
○しろまる相続
汚染土壌処理業者が死亡した場合において、相続人が汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に市長に申請して承認を受けることで、汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。
その他
○しろまる汚染土壌管理票
汚染土壌管理票の写しの保存について、環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に基づき、書面の保存に代えて、電磁的記録による保存が可能となりました。
○しろまる指定調査機関
指定調査機関の事業所の名称、所在地等の変更の届出期間が変更になるなどの改正が行われました。
○しろまる都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集
市長が収集等すべき情報として、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報に加えて土壌の特定有害物質による汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報が加えられました。