生活環境の美化の推進
最終更新日令和7年1月16日 | ページID 002431
印刷生活環境の美化の推進に関する条例
毎年多くの市民が参加する道路ボランティア清掃や啓発看板配付など、様々な対策により市内のポイ捨てごみは少なくなってきましたが、多くの人が集まる名鉄東岡崎駅及びJR岡崎駅周辺では、依然としてポイ捨てごみが多く、このうち、たばこの吸い殻等はポイ捨てごみ全体の約8割を占めています。(市調査結果) また、犬ふん放置に対する苦情は未だに多く、また猫のふんに対しても対策を求める声が寄せられています。
そこで、本市の生活環境の美化を推進するために、生活環境保全条例から環境美化の規定を抜きだし、新たな規定を盛り込んだ「生活環境の美化の推進に関する条例」を制定しました。
(1)ポイ捨ての禁止
空き缶、空きびん、紙くず、たばこの吸い殻など、ごみのポイ捨ては禁止されています。
外出先で出たごみなどは自宅に持ち帰るなどして、適切に排出してください。
(2)犬・ねこのふんの処理
飼っている犬・ねこのふんの放置は禁止です。
犬の散歩は、回収容器を携行し適正に処理しなければなりません。
(3)ポイ捨て等防止重点区域及び路上喫煙禁止区域
乙川リバーフロント地区、東岡崎駅周辺地区及びシビックコア地区整備事業により、まちが新しく生まれ変わることを契機に、ポイ捨てごみのない岡崎市の玄関口としてふさわしい快適な空間を維持するため、ポイ捨て防止の重点区域を指定するとともに、たばこの吸い殻等のポイ捨てが著しい区域を路上喫煙禁止区域として条例で指定できるようになりました。
路上喫煙禁止区域内における喫煙所以外での喫煙は禁止です。
加えて、市内全域において歩きながらの喫煙はやめていただくようにお願いします。
路上喫煙禁止区域外においても、道路等における喫煙は周囲に配慮し、吸い殻のポイ捨てはしないようにマナーを守ってください。
詳しくはポイ捨て等防止重点区域及び路上喫煙禁止区域のページへ
(4)販売者の責務
たばこや容器入り飲料を販売する場合(自動販売機を含む)には、原則たばこの吸い殻入れやごみの回収箱を設置して、吸い殻や空き容器、空き缶が散乱しないようにしなければなりません。
(5)空き地の適正管理
空き地の所有者、管理者は、空き地に雑草が繁茂するなど付近の生活環境を害することがないよう適正な管理に努めてください。
空き地の雑草でお困りの方で、その所有者、管理者が不明の場合は、下記担当までご連絡ください。
詳しくは空き地の適正管理のページへ
(6)土地等における不良な状態の禁止
土地の所有者は、土地等に物品を堆積、放置することで害虫等や悪臭を発生させること、火災の発生、物品等の崩壊のおそれなど、周辺の生活環境が損なわれる状態にすることは禁止されています。
(7)ペナルティー
「生活環境の美化の推進に関する条例」では、以下についてペナルティーが規定されています。
- 上記(1)から(4)までの違反者に対して、指導・勧告、その他違反を是正するために必要な措置を講ずるべきことについて命令を行います。
- 当該命令に従わないときは、その旨及び違反者の氏名を公表できます。