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Q.空き地の適正管理について知りたい。

最終更新日平成29年4月3日 | ページID 031102

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回答

空き地において、雑草の繁茂などの問題が市役所へ寄せられることが数多くあります。本来、土地所有者等が管理しなければならないのですが、必ずしも適正に管理されている土地ばかりではありません。雑草が生い茂っている土地は、害虫の発生・枯草火災・交通の障害などの問題やごみを捨てられやすいという問題もあり、適正な管理が望まれます。
住民自身でその土地の所有者等が分かれば、直接相手に連絡していただきますが、所有者等が近くに住んでいない場合等、どうしても分らない場合は、環境保全課で、所有者等管理者を調査し、連絡をとり、適正管理をお願いしております。
ただし、適正管理は、あくまでもお願いであり、強制力はありません。所有者等の理解や協力がなければ適正な管理は行われません。
なお、樹木の越境に関しましては、民法で当事者同士で解決すべき問題として定められているため、市では介入できません。

しかく問題のある空き地を何とかしたいかた
ご自身で土地所有者等へ連絡が可能であれば、適正な管理をお願いしてください。
どうしても土地所有者等へ連絡ができなければ、空き地の詳しい場所や問題点を環境保全課へ連絡していただき、環境保全課から土地所有者等へ連絡をとり、申し出内容を伝えます。すべての土地所有者等がすぐに対応してくれるとは限りませんが、対策をお願いします。
また、地域の生活環境保全上問題となる場合は、町総代に相談していただき、総代から環境保全課へ要望してもらうことにより、町として土地所有者等へ適正管理の働きかけを行うことができます。

しかく空き地を所有・管理されるかたへ
空き地を所有・管理されるかたは、適正な管理をお願いします。
管理が不十分で雑草が生い茂ったり、長年放置した状態であると、近隣へ迷惑がかかること以外にも、ごみを捨てられたり、不法投棄などをされ、損害を受けることになります。自分の土地に捨てられたものは、その所有者の責任において片付ける必要があります。適正な管理をして、不法投棄などされない環境を保ちましょう。

お問い合わせ先

環境保全課環境美化係

電話番号 0564-23-6476 | ファクス番号 0564-47-8710 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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