悪臭関係法令等概要
最終更新日令和5年7月21日 | ページID 002426
印刷1.悪臭防止法の目的
悪臭防止法(以下「法」という。)は、事業活動に伴って悪臭を発生している工場・事業場に対して必要な規制をおこなうとともに、悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全することを目的として制定された法律です。
2.法の体系
3.排出規制の対象(法第2条)
排出規制の対象とするのは、「特定悪臭物質」及び「臭気指数」です。
- 特定悪臭物質
特定悪臭物質とは、アンモニアなど不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するもの。(現在22物質が指定されている。) - 臭気指数
臭気指数とは、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもの。
4.規制地域の指定(法第3条)
岡崎市長は、住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認める地域を指定します。
5.規制基準の設定(法第4条)
岡崎市長は、規制地域における自然的、社会的条件を考慮して、「特定悪臭物質」又は「臭気指数」の規制基準を定めます。
6.規制基準は[1]敷地境界線、[2]気体排出口、[3]排出水について定めます。
規制基準の図
7.改善勧告等の行政措置(法第8条)
岡崎市長は、規制地域内の事業場において規制基準に適合せず、住民の生活環境が損なわれていると認める場合、当該事業場を設置している者に対して、改善勧告・改善命令を行うことができます。
8.事故等の措置(法第10条)
規制地域内の事業場設置者は、悪臭を伴う事故の発生があった場合、直ちに岡崎市長に通報し、応急措置を講じる等の義務があります。
岡崎市長は事故時の状況に応じて、事業者設置者に対して応急措置命令を発することができます。
9.悪臭の測定(法第11・12・13条)
市町村長が規制地域内の事業場設置者に対して改善勧告等(法第8条第1項)を行うには、悪臭の測定を行う必要があります。悪臭の測定を市町村自らができない場合は、法に基づく要件を備える次のものに測定の委託をすることができます。
- 「特定悪臭物質の測定」の場合は、計量法に基づく計量証明事業者。
- 「臭気指数の測定」の場合は、臭気測定業務従事者(=臭気判定士)又は臭気測定業務従事者に臭気指数の測定業務を行わせる法人。
なお、臭気測定業務従事者(臭気判定士)とは、嗅覚測定法において、パネルの選定、試料の採取、試験の実施、結果のまとめといった一連の作業を管理・統括する責任者です。
10.国民の責務(法第14条)
事業活動以外の日常生活において、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることがないように、努めなければなりません。
11.屋外焼却行為の制限(法第15条・愛知県県民の生活環境の保全等に関する条例第66条)
適切な燃焼設備や悪臭発生防止設備を設けることなく、悪臭が生ずる物を焼却する行為は、法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)で禁じられています。
12.水路等における悪臭の防止(法第16条)
下水溝、河川、池沼、港湾その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は、当該場所から悪臭が発生し生活環境が損なわれることがないように、適切に管理しなければならなりません。
13.報告及び検査(法第20条)
岡崎市の職員は、事業場設置者に対し、悪臭発生施設の運用の状況、悪臭原因物の排出防止設備の状況等について、報告の徴収及び工場・事業場に立入検査をすることができます。なお、未報告、虚偽の報告をした者及び立入検査を拒み、妨げ、忌避した者については、罰則(法第25条)が科せられます。
14.悪臭防止義務(県条例第65条)
工場・事業場を設置している者は、事業活動に伴ってアンモニアなど不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質をみだりに排出してはいけません。
15.悪臭関係工場等の届出(県条例第65条第2項)
著しく悪臭物質を排出する次の業種の工場・事業場は、悪臭物質の排出の状況について、毎年度終了後1ヶ月以内に届出書を提出する必要があります。
悪臭関係工場届出書様式のページへ
- 畜産農業のうち
豚房施設を有するもの(豚房の総面積が50平方メートル未満のものを除く)
牛房施設を有するもの(牛房の総面積が200平方メートル未満のものを除く)
鶏を3,000羽以上飼育するもの
うずらを20,000羽以上飼育するもの - 乾燥施設を有する飼料又は有機質肥料の製造業
- コーンスターチ製造業
- 紡糸施設を有するレーヨン製造業
- クラフトパルプ製造業
- 製膜施設を有するセロファン製造業
- 加硫施設を有するゴム製品製造業
- カプロラクタムの製造施設を有する石油化学工業
- 石油精製業
- 溶鉱炉を有する製鉄業
- シェルモールド法による鋳物製造業
- 化製場
- し尿処理施設(し尿浄化槽を除く)
- ごみ処理場
- 終末処理場