岡崎市の規制(悪臭)
最終更新日令和6年4月24日 | ページID 002427
印刷法では、悪臭の規制手法として、アンモニアなど不快なにおいの原因である特定悪臭物質の指定を行い、特定悪臭物質の濃度により規制する「物質濃度規制」と人間の嗅覚を用いて「臭気指数」を算定し規制する「臭気指数規制」を定めています。
本市では、平成20年4月1日から「物質濃度規制」に変わって、「臭気指数規制」による規制となりました。
1.臭気指数による規制
臭気指数規制は、悪臭苦情に対応した規制として平成7年に悪臭防止法に導入されました。
においがある物質は約40万種あると言われてます。また、におい物質が混じり合っていると相加・相乗効果などがおこり、従来の特定悪臭物質22物質の機器測定では未規制物質や複合臭に対応できず、実際に感じるようには、においを測ることはできません。
においを総体として評価する「臭気指数」は、被害感覚と一致しやすい規制といえます。
2.臭気指数について
臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。具体的には、試料を臭気が感じられなくなるまで無臭空気(無臭水)で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)の対数値に10を乗じた値です。
臭気指数 = 10×log10(臭気濃度)
【例】
臭気を100倍に希釈したとき、大部分の人がにおいを感知することができなくなった場合、臭気濃度は100となるので、その臭気指数は20となります。
【目安】
臭気を10倍に希釈したときの臭気指数は10、32倍に希釈したときの臭気指数は15、64倍に希釈したときは、臭気指数18となります。
3.規制基準(臭気指数)
悪臭防止法に基づく悪臭原因物の排出地域の指定及び基準の設定(平成30年 岡崎市告示第292号)
「工場・事業場の敷地境界(1号基準)」、「気体排出口(2号基準)」及び「排出水(3号基準)」に対する規制があり、それぞれに対する規制基準は以下のとおりです。
規制地域の区分 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
---|---|---|---|
工場・事業場の敷地境界 | 12 | 15 | 18 |
気体排出口 | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出 (注釈) | ||
排出水 | 28 | 31 | 34 |
(注釈)敷地境界外の着地地点において1号基準以下になるために、気体排出口において満たさなければならない値
区域の区分 | 該当地域 |
---|---|
第1種地域 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
第2種地域 | 工業地域 |
第3種地域 |
工業専用地域、都市計画区域で用途地域の定められていない地域及び都市計画区域以外の地域 |