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ホーム > くらし・手続き > 各種相談・暮らしの便利帳 > DV相談 > 配偶者等からの暴力で悩んでいませんか〜大分市配偶者暴力相談支援センターのご案内〜
更新日:2021年4月16日
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DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者やパートナーなど
親密な関係にあるまたはあった相手からふるわれる暴力のことです。
殴る、蹴るなどの身体への暴力だけでなく、
言葉や態度で精神的に追い詰めたりすることもDVに該当します。
DVは重大な人権侵害であり、いかなる理由があっても許されるものではありません。
また、DVは子どもにも深刻な影響を及ぼします。児童虐待の防止等に関する法律では、
子どもの前でDVが行われること(面前DV)は児童虐待であるとされています。
近年は若年層のDV(デートDV)も問題視されています。
身体的暴力・・・殴る、蹴る、髪を引っ張る、突き飛ばす、首を絞める、刃物で脅す等
精神的暴力・・・無視する、大声で怒鳴る、人格を否定するような暴言を吐く、「殺すぞ」「死ね」などの脅迫等
性的暴力・・・避妊に協力しない、性行為の強要、ポルノ画像を無理やり見せる等
経済的暴力・・・生活費を渡さない、借金の強要、お金の使い方を細かくチェックする等
社会的暴力・・・外出を制限する、交友関係を制限する、携帯電話の履歴やメールを細かくチェックする等
その他の暴力・・・子どもを巻き込んだ暴力(子どもに暴力を見せる、子どもを取り上げる、子どもから非難・中傷させる)や
デジタル暴力(インターネットやSNSを利用して相手を陥れる)もあります。
暴力によって怪我を負うだけでなく、恐怖心や無力感により精神的にも深刻な影響を
もたらすことがあります。
大分市配偶者暴力相談支援センターでは、次のような支援を行っています。
相談および関係機関の紹介
緊急時の被害者等の安全確保や一時保護に関する機関の紹介
自立して生活していくための情報提供やその他の援助
保護命令制度の利用に関する情報提供やその他の援助
ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。相談は無料です。プライバシーは厳守します。
大分市配偶者暴力相談支援センター(中央子ども家庭支援センター)
電話(直通):097-537-5666
受付時間:月曜から金曜 午前8時半〜午後6時(土日祝・年末年始を除く)