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避難行動要支援者支援制度について

ページID:0131063 更新日:2025年6月24日更新

避難行動要支援者支援制度について

災害時に一人で避難することが困難であり、避難するために支援が必要な方を「避難行動要支援者」と言います。

避難行動要支援者支援制度とは、避難行動要支援者が、災害時に地域の方々から避難誘導や安否確認の支援をできる範囲で受けられるようにする制度です。

市では、制度に登録した避難行動要支援者の名簿を作成し、地域に情報提供をしています。

対象者

次の該当要件に該当し、ご自宅で生活している方が対象となります。

避難行動要支援者一覧
要件 詳細
要介護高齢者 75 歳以上の方のみで構成された世帯の方で、要介護認定(要介護1〜5)を受けている者
障がい高齢者の日常生活自立度が(A1、A2、B1、B2、C1、C2)の者
認知症高齢者の日常生活自立度が(2a、2b、3a、3b、4、M) の者

認定調査項目の「視力」について、
(3.目の前に置いた視力確認表の図が見える、4.ほとんど見えない、5.見えているのか判断不能)の者

認定調査項目の「聴力」について、(1.普通)に該当しない者
障がい者 身体障がい者手帳所持者(1〜2級)
療育手帳所持者(知的障がい)(A、A)
精神障がい者保健福祉手帳所持者(1級)
難病者 障がい者総合支援法による支援を受けている者
障がい児通所支援施設に通所している者

名簿登録から支援までの流れ

  1. 避難行動要支援者が「避難行動要支援者支援制度登録届出書」を市に提出します。
  2. 市は登録届出書の情報を基に、避難行動要支援者名簿を作成します。
  3. 作成した避難行動要支援者名簿を地域に提供します。
  4. 名簿の情報を基に、地域の方が避難行動要支援者の状況確認などを行い、災害に備えます。

(注記)要件に該当し、名簿に登録していない方には、2年に1度、制度に関する通知を送付しています。

名簿の提供先

避難支援等関係者(町内会等、自主防災会、民生委員・児童委員、新座市消防団、新座消防署、新座警察署)

(注記)町内会や自主防災会については、班や自治会等の近隣の方々へお渡しすることがあります。

名簿に記載する情報

氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、避難支援等を必要とする理由、緊急連絡先、地域支援者情報

(注記)地域支援者とは、災害時に実際に避難誘導などの支援をする人です。

登録に当たってのお願い

制度に登録する場合は、次の1〜3の内容に同意いただきます。

  1. 市の関連部局で、住民情報や福祉サービスの情報を共有します。
  2. 地域の町内会、自主防災会、民生委員・児童委員などに登録届出書に記載された情報を共有します。
  3. 災害が発生した時は、地域の方々も同じように被災します。災害時に必ず地域の方から避難支援を受けられるわけではありません。
    また、地域支援者にその責任が生じるものでもありません。

登録届出書には、避難するときに必要な支援の内容を具体的に記入をお願いします。

注意事項

  • 届出内容の変更や登録を解除したい場合には、市に「避難行動要支援者変更・廃止届」を提出してください。
  • ご本人の身体状況を確認するため、地域の方が、ご自宅に訪問したり、ご本人や緊急連絡先に電話をする場合があります。
    ご協力お願いします。
  • ご自身でも地域支援者の確保をお願いします。
    日頃からお付き合いがあり、ご自身の状況や常備薬などをよく理解している方に、災害時の避難支援をお願いしてください。

様式・参考資料

避難行動要支援者支援制度リーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・1.67MB)

避難行動要支援者支援制度登録届出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・579KB)

避難行動要支援者支援制度登録届出書(記入例 )(別ウィンドウ・PDFファイル・846KB)

避難行動要支援者支援登録変更・廃止届 (別ウィンドウ・PDFファイル・94KB)

新座避難行動要支援者避難支援プラン全体計画 (別ウィンドウ・PDFファイル・7.57MB)

避難行動要支援者避難支援ガイド (別ウィンドウ・PDFファイル・3.3MB)

よくある質問

なぜ地域に情報提供をするのですか?

大規模な地震が発生すると、道路の寸断などが発生し、公的な支援(救助など)を行うのに時間がかかる場合があります。
また、大雨など事前に避難するまでの短い時間で、公的機関がすべての方に対して避難支援を行うのは難しく、出来る限り命を守るためには、日頃から備えておくことが重要です。
災害時にご自身やご家族だけの力で避難することが難しい場合には、事前に地域の方に情報を提供し、避難方法を共有しておくことで、円滑な避難につながります。

必ず名簿に登録しなければならないのですか?

登録は任意です。
ご自身の情報を、日頃から避難支援等関係者に提供し、防災対策に活用いただくことに同意する場合のみ、登録届出書をご提出ください。

制度に登録したら、必ず助けてもらえますか?

災害の状況によっては、避難支援等関係者の多くも被災者になることがあります。
この制度に同意している場合でも、災害時の支援が保障されるものではありません。

制度に登録しなかったら、支援を受けることができないのでしょうか?

制度に登録していない場合でも、災害が発生し、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要な場合は、災害対策基本法第49条に基づき、避難行動要支援者の安否確認等を行います。
状況に応じて、地域の方に協力していただきながら安否確認を行う場合もございます。

避難行動要支援者に関する郵便が届きました。なぜ届いたのですか?

本制度の要件に該当し、地域への情報提供に同意していない方に、定期的にこの制度に関する通知を送付しています。
もし避難支援が必要な状況であれば、名簿の登録についてご検討ください。

本人が施設に入所または長期入院している場合、名簿の登録は必要ですか?

本制度の対象外となります。
今後、ご自宅に戻った時に、対象者の要件に該当し、避難支援が必要な状況であれば、名簿の登録についてご検討ください。

対象者の要件に該当していますが、自分一人で避難できる(同居者がいる)ため、地域の支援は必要ありません。避難支援の必要がない場合、名簿に登録しなくてもよいですか?

登録不要です。

登録届出書の書き方を教えて欲しいです。

避難行動要支援者登録届出書(記入例)(こちらをクリック) をご確認ください。

登録している内容に変更がありました。誰に連絡すればよいですか。

避難行動要支援者登録変更・廃止届出書を市にご提出ください。

お問合せ

くろまる本制度や災害に関すること

危機管理室 (048-477-2502(直通))

くろまる名簿の記載内容や情報に関すること

長寿はつらつ課 (048-424-9611(直通))

介護保険課 (048-477-6892(直通))

障がい者福祉課 (048-477-6891(直通))

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