創業促進事業

内容

市内産業の活性化を目的に、市内での創業を促進させるため、創業に要する経費に対し、補助金を交付します。

対象者 (注記)以下のすべてを満たす必要があります。

(1)市内に事業所等を設け創業し、かつ、市内に住所を有する個人又は本社所在地を市内に有する法人。ただし補助金の交付を受けようとする年度内に市内に事業所等を設け創業する予定であって、かつ、市内に住所を有する予定の個人又は本社所在地を市内に有する予定の法人を含む

(2)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援事業による支援を受けた者

(3)補助金の交付申請をする年度の末日の前日までに、税務署に開業届又は法人設立届出書を提出した者

(補助対象事業) (注記)以下のすべてを満たす必要があります。

(1)統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち別表に定めるもの。

(2)フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこととします。

(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこととします。


別表(第3条関係)

大分類 中分類 小分類
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業 (1) 電気業
(2) ガス業
(3) 熱供給業
情報通信業 (1) 通信業
(2) 情報サービス業
(3) インターネット附随サービス業
(4) 映像・音声・文字情報制作業
(1) 放送業 (1) 民間放送業
(2) 有線放送業
運輸業、郵便業 (1) 鉄道業
(2) 道路旅客運送業
(3) 道路貨物運送業
(4) 水運業
(5) 航空運輸業
(6) 倉庫業
(7) 運輸に附帯するサービス業
卸売業、小売業
金融業、保険業 (1) 銀行業
(2) 協同組織金融業
(3) 金融商品取引業、商品先物取引業
(4) 補助的金融業等
(5) 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)
不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業 (1) 洗濯・理容・美容・浴場業
(2) その他の生活関連サービス業
(1) 娯楽業 (1) 映画館
(2) 興行場(別掲を除く)、興行団
(3) スポーツ施設提供業
(4) 公園、遊園地
教育、学習支援業 (1) その他の教育、学習支援業 (1) 学習塾
(2) 教養・技能教授業
サービス業(他に分類されないもの) (1) 廃棄物処理業
(2) 自動車整備業
(3) 機械等修理業(別掲を除く)
(4) 職業紹介・労働者派遣業
(5) その他の事業サービス業
(6) その他のサービス業

備考

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する産業を除く。

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする産業を除く。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認められる者が関与していると認められる産業を除く。

【補助対象経費及び補助額】

補助対象経費 補助額
創業に要する以下の経費とし、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
(1)事業の用に供する土地又は建物の購入費又は賃借料
(2)事業所の増改築又は改修に要する経費
(3)設備又は備品の購入費
(4)広告宣伝費
(5)法人設立時の登記に要する経費
補助対象経費の1/2以内
限度額 500,000円

補助対象期間

補助金交付決定年度の4月1日〜3月31日まで、かつ開業日又は法人設立日の前後6ヶ月以内とします。

利用の手続き

(注記)補助金の交付を受けるためには、まず(追記) 市へ定められた期限までに事業計画を提出し、市の認定を受けること (追記ここまで)が必要となります。

  1. 創業者から市へ「補助事業計画認定」申請
    (削除) 提出期限 令和6年6月5日(水)17時 商工政策課必着 (削除ここまで)
    (追記) 受付は終了いたしました。 (追記ここまで)
  2. 【必要書類】
    1鳴門市創業促進事業計画認定申請書(様式第1号)[DOCX:12.9KB]
    2鳴門市創業促進事業計画書(届出書)(様式第2号)[DOC:89.5KB]
    3特定創業支援事業による支援を受けたことを証明する資料
    4市税を滞納していないことを証明する資料

    にじゅうまる申請者(創業者)は、「鳴門市中小企業施策検討委員会」において事業計画の説明を行っていただき、市は、認定可否決定の際に委員から意見を聴取します。
  3. 市から創業者へ事業計画認定決定
  4. 創業者から市へ補助金の交付申請
    (注記)2か年事業の場合は、次年度においても交付申請を行います。

    【必要書類】
    1鳴門市創業促進事業補助金交付申請書(様式第4号)[DOCX:16.6KB]

  5. 市から創業者へ補助金の交付決定
  6. 創業者から市へ事業実績報告

    【必要書類】
    1鳴門市創業促進事業補助金実績報告書兼請求書様式第6号[DOC:42.5KB]
    2実施状況写真及び事業経費の領収書の写し
    3開業届出書又は法人設立届出書の写し
    4収支決算書(様式第7号)[DOC:39KB]

  7. 補助金額の確定

(留意事項)

(1)創業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、状況報告を市へ行わなければなりません。
参考:鳴門市創業促進事業補助金事業状況報告書(様式第9号)[DOCX:12.9KB]
(2)国、県等の他の補助金の交付を受けた場合、補助金を交付しません。
(3)補助事業完了後、5年未満で事務所を市外へ移転した場合は、補助金を全額返還していただきます。

鳴門市創業促進事業補助金交付要綱[PDF:442KB]

お問い合わせ

産業振興部 商工政策課
TEL:088-684-1158

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