情報公開室

情報公開室

情報公開室では、情報公開及び保有個人情報の開示請求等の受付を行っています。
また、統計資料や予算書の閲覧とコピー(1枚10円)ができます。場所は市役所(本庁舎)2階です(案内図)。 利用時間は8時30分から12時までと13時から17時15分までです。(注記)12時から13時までは利用できません。

会議開催のお知らせ

倉敷市バリアフリー市民会議全体会議(令和6年11月21日(木曜日))

倉敷市下水道事業審議会(令和6年11月19日(火曜日))

倉敷市地域公共交通会議(令和6年11月12日(火曜日))

倉敷市水道事業経営審議会(令和6年11月12日(火曜日))


お知らせ

個人情報保護制度が令和5年4月1日から改正となります。

審査請求の手引』を作成しました。

市長から提出された所得等報告書、関連会社等報告書及び資産等補充報告書の閲覧が開始になりました(令和5年7月3日)。情報公開室で閲覧できます。

情報公開・個人情報保護審査会が答申(第44号第45号)を行いました(令和4年9月30日)。

市長から提出された資産等報告書が情報公開室で閲覧できます(令和2年10月26日)。

人口統計(地区別町丁別住民基本台帳人口等)は、総務課統計係のホームページをごらんください。




倉敷市の情報公開制度
市が保有する行政文書を市民の皆さんの請求に応じて公開することにより、市の仕事やその内容を理解していただくものです。この制度により、一層公正で開かれた市政の実現を図ります。

次の様式により、開示請求できます。(郵送又はFAXでも開示請求可能です。)
(注記)工事設計書の開示請求をされる方は、事前に各工事担当課で契約締結完了の確認を行ってください。 (注記)契約未締結の場合は、不受理扱いとし、連絡等はいたしませんので、御承知おきください。
開示請求書提出様式(Word)
開示請求書提出様式(PDF)
(注記)開示請求できる方は、倉敷市情報公開条例第5条に規定する次の方々です。
(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
(4) 市内に存する学校に在学する方
(5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方

(注記) PDFファイルが見れない方へ

(注記)倉敷市情報公開条例の考え方
倉敷市における情報公開制度の在り方について(答申)
関連リンク:国の行政機関、独立行政法人等の情報公開制度について
岡山行政評価事務所



行政資料の提供
公表を前提としている資料については、情報公開などの請求手続は必要ありません。情報公開室内の資料は自由に閲覧できます。(予算書、決算書、市議会議事録、市政概要、防災計画、市税概要等)



倉敷市の個人情報保護制度
個人情報保護に関する法律により、誰でも市に対して、自分の個人情報が記録されている行政文書について開示等を請求することができます。




審査請求

開示請求及び自己情報開示請求等に係る開示決定等に不服があるときは、3か月以内に審査請求ができます。




市の行政運営や政策形成過程において重要な役割を果たしている審議会等の会議を、市民の皆さんに傍聴していただくことにより、より公正で開かれた市政を推進します。




マイナンバーを含む個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

個人情報ファイル簿
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものです。

(注記)お問い合わせ先
総務部法務課 情報公開室
TEL:086‐426‐3213 / FAX:086‐421‐4422
E‐mail:pubref@city.kurashiki.okayama.jp 倉敷市ホームページへ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /