都市計画(市政について)

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都市計画(市政について)

  • 都市計画について(都市計画課)
    都市計画について(都市計画課) 都市計画は,市町村の行政区域にとらわれることなく,実質的に一体の都市と考えられる区域を対象として,都道府県知事と市町村が立てる計画ですが,都市計画法の目的が「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り,もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」にあるため,国土の計画的な利用に関する計画等(いわゆる上位計画)に適合するように定めることとされています。
  • 各種交通政策(交通政策課)
    鉄道・バス等の公共交通の活性化、交通バリアフリーの推進について
  • 都市再生整備計画
    都市再生整備計画とは、地域の特性を踏まえ、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生特別措置法に基いて市町村が作成する計画です。
  • 中心市街地活性化
    倉敷市中心市街地活性化基本計画について

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