「予防給付型」及び「生活支援型」サービス事業者の指定手続きについて
1 新規指定についての考え方
「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の総合事業への移行に伴い、「予防給付型サービス」と「生活支援型サービス」を行う事業者は、新たに指定申請を行う必要があります。
また、新たに介護サービス事業と総合事業の指定を受ける事業者は、介護サービス事業の指定申請の取り扱いに準じてください。
なお、介護サービス事業の指定は受けず、予防給付型・予防生活支援型サービスのみ行う事業者は、以下「指定申請手続きの概要」をご覧いただき、申請前に必ず事前協議をしてください。
詳細につきましては、以下を参照ください。
2 新規指定申請手続き・提出書類等の違い
事業者種別ごとの申請パターンを一覧表で確認し、パターン別必要書類をご提出ください。
申請パターンは事業所所在地が市内と市外の場合では異なりますので、ご注意ください。
申請パターン一覧表とパターン別指定申請書類については、以下を参照ください。
- 〔市内に所在する事業所の場合〕
- (市内)事業者種別による申請パターン一覧表(市内)(PDF形式:71KB)
- 〔市外に所在する事業所の場合〕
- (市外)事業者種別による申請パターン一覧表(PDF形式:55KB)
- 〔訪問型サービス指定申請書類〕
- 申請パターンAの必要書類(圧縮ファイルZIP形式:301KB)
- 申請パターンBの必要書類(圧縮ファイルZIP形式:235KB)
- 申請パターンCの必要書類(圧縮ファイルZIP形式:450KB)
- 〔通所型サービス指定申請書類〕
- 申請パターンAの必要書類(圧縮ファイルZIP形式:256KB)
- 申請パターンBの必要書類(圧縮ファイルZIP形式:279KB)
- 申請パターンCの必要書類(圧縮ファイルZIP形式:584KB)
3 提出方法
以下の申請パターン別提出方法で申請書類をご提出ください。
申請パターン | 提出方法 |
---|---|
A | 郵送もしくは持参 |
B・C | 持参(ただし、市外に所在する事業所は郵送可) |
【郵送先】
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市介護保険課居宅サービス係
注意 申請締切日(指定日の前々月末)に必着です。
【持参の場合】
上記郵送先(北九州市役所本庁舎9階)にご持参ください。
ご持参される場合は、必ず事前予約をお願いします。
4 留意事項
(1)指定有効期間について
「予防給付型サービス」及び「生活支援型サービス」の指定有効期間は原則6年間です。
指定時点ですでに介護サービス事業の指定を受けている事業所は、介護サービス事業と総合事業で指定有効期間のずれが生じ、その都度指定更新申請書類の提出、指定更新審査手数料の納付が発生します。
指定有効期間のズレを解消するため、指定時点ですでに介護サービス事業の指定を受けている事業所は、介護サービス事業の指定有効期限までの期間を「予防給付型サービス」及び「生活支援型サービス」の指定有効期間とします。
(2)生活支援型通所サービスの利用定員について
(地域密着型)通所介護、介護予防通所介護、予防給付型通所サービス(以下「通所介護等」という。)と一体的に生活支援型通所サービス(以下「生活支援型」という。)を実施する場合、通所介護等の利用定員と生活支援型の利用定員は、分けて設定してください。生活支援型の利用定員に関わらず、通所介護等の利用定員が18名以下の場合、地域密着型通所介護となることにご留意ください。
食堂及び機能訓練室の合計した面積は、事業所全体の利用定員×3平方メートル以上確保する必要があります。
また、事業所全体では利用定員を超えないものの、通所介護等の部分が通所介護等の利用定員の超過利用となる場合、減算の対象となります。 詳しくは、国から示されている次のQ&Aの問12・13・14をご参照ください。詳しくは、以下参考をご覧ください。
(3)介護職員処遇改善加算について
すでに介護職員処遇改善加算を算定している事業所が、「予防給付型サービス及び生活支援型サービス」でも介護職員処遇改善加算を算定する場合、「介護職員処遇改善加算の計画書」の提出が必要です。詳しくは、以下参考をご覧ください。
詳細につきましては、以下を参照ください。
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このページの作成者
保健福祉局長寿推進部介護保険課
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電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033