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令和6年度 介護職員等処遇改善加算計画書等の届出について

更新日 : 2024年8月22日
ページ番号:000170987

令和6年度に、介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、下記のとおり届出を行ってください。
【注意】処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、毎年度、計画書の届出が必要です。

なお、令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

つきましては、以下の本市の通知をご確認ください。北九州市への計画書類申請方法や計画書類作成時にご不明な点があればお問い合わせ可能な窓口などをまとめております。

あわせまして、計画書等を作成する際は、下記の国通知類を必ずご確認ください。

北九州市及び厚生労働省からの通知(必ずご確認ください)

北九州市介護保険課からの通知

  1. 通知文(令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出について)(PDF:482KB)
  2. 別紙1(PDF:79KB)

厚生労働省からの通知(令和6年度介護職員等処遇改善加算に関する制度概要など)

  1. 制度概要説明動画(外部リンク)
  2. 事業者向けリーフレット(PDF:319KB)
  3. 制度概要・全体説明資料(PDF:1,191KB)
  4. 事務担当者向け・詳細説明資料(PDF:828KB)
  5. (介護保険最新情報 vol1215)介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:208KB)
  6. (別紙1)(PDF:179KB)
  7. 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(PDF:1,796KB)
    介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(PDF: 302KB)

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(PDF:305KB)​​

提出必須書類

加算の算定を受けようとする場合は、以下の別紙様式2・7のいずれか一つをご提出ください。

【注意1】以下、(1)の条件に該当する場合は、別紙様式7の簡素化様式でも申請可能です。

【注意2】「総合事業」も申請される場合、別途「総合事業」分も記載いただく必要がございますので、ご提出前に記載漏れがないか必ずご確認ください。

【注意3】各種計画書のExcelシート内のタブ名につきましては変更されないようお願い致します。

移行先検討・補助シート

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。

提出期限 【注意】以下の提出期限を過ぎた場合は加算の算定はできません

令和6年4月・5月から算定開始し、かつ6月以降新加算を算定する事業所

令和6年4月15日(月曜日)【必着】

書類提出後、6月以降の新加算に係る記載内容に変更が生じた場合は、令和6年6月15日(土曜日)まで変更受付します

年度の途中で新たに加算を算定する事業所

算定を開始する月の前々月の末日

【例】6月サービス提供分から算定する場合は、4月30日までに提出いただきます

提出方法

1 電子申請による提出方法

原則、電子申請により、「処遇改善計画書別紙(様式2)」(エクセルファイル)を、添付ファイルとしてご提出ください。

届出するファイル名は、法人名に変更して提出してください。

【例】「株式会社北九州」であれば、「北九州.xlsx」

電子申請はこちらのページから(届出するエクセルファイルをご準備ください)(外部リンク)

2 郵送による届出方法(電子申請ができない場合のみ)

電子申請できない場合は、郵送によりご提出ください。普通郵便は時間がかかっておりますので、提出期限に間に合うよう早めに発送してください。

封筒に、朱書きで「令和6年度 介護職員処遇改善加算計画書 在中」と記入してください。

【郵送による提出先】

803-8501

北九州市小倉北区城内1番1号

北九州市保健福祉局 長寿推進部介護保険課 事業者支援係

その他留意事項

(1)今後市ホームページに算定可能な事業所一覧を掲載予定ですので、計画書提出後はこちらで、何月から何の加算区分が算定可能かをご確認ください。
【注意】計画書を提出いただいた後に事業所様へ通知等はいたしません

(2)複数の事業所をまとめて届出する場合において、北九州市以外の指定権者の指定を受けている事業所が含まれる場合は、それぞれの指定権者に届出が必要です。
【注意】特に地域密着型サービスや総合事業で、届出をしていないケースがございました

(3)今回の届出にあたって、原則、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は必要としませんが、以下の点にご留意ください。
【注意1】指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること
【注意2】計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないのにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること

変更届等について

以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合

(2) 複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合

(3) キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合

(4) 就業規則を改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合

令和6年度処遇改善加算算定可能事業所一覧

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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