特別障害給付金

ページ番号1000103 更新日 令和6年4月1日

国民年金制度の発展過程における特別事情により障害基礎年金を受給していない障がい者の人を対象に福祉的措置として支給されます。

対象者

障がいの原因となる傷病の初診日が次のいずれかに該当し、障害等級1級か2級相当の人が対象です。

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であったが加入していなかった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入者であったが加入していなかった被用者の配偶者

支給額

障害等級1級相当 月額55,350円
障害等級2級相当 月額44,280円

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階