障害基礎年金

ページ番号1000102 更新日 平成30年4月1日

国民年金加入中の人や20歳前に初診のある病気やケガで障がい者になったとき、または初診日が60歳以上65歳未満で日本に住んでいる人が障がい者になったときに支給されます。

年金額

障害等級1級 1,020,000円
障害等級2級 816,000円

受給するための要件

次の1〜3のすべてを満たしていることが必要です。

  1. 障害認定日の障害の程度が、政令で定める障害等級1級か2級に該当していること。
  2. 初診日において、20歳未満であるか、国民年金被保険者であるか、国民年金の被保険者であった60〜65歳未満の人であること。
  3. 初診日の前日において、次のいずれかの保険料の納付要件を満たしていること。
  • 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、免除・猶予期間等を含んだ保険料納付済期間が3分の2以上であること。
  • 初診日の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。

注意 初診日が20歳未満のときは保険料納付要件は不要ですが、所得制限があります。

子加算

障害基礎年金の受給者によって生計を維持される18歳の年度末までの子か、障害等級1級か2級に該当する20歳未満の子がいるときに、年金額に次の額が加算されます。

人数における加算金額
子の数 加算額
1・2人目
各 234,800円
3人目以降
各 78,300円

参考

障害年金制度の詳細については、下記の項目をクリックしてください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階