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ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2025年1月20日更新

母子家庭・父子家庭の親と児童および父母のない児童に対し医療費の一部を助成する事業です。

助成対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)およびその児童を養育している配偶者のいない父または母(養育者は除きます)。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(注記)婚姻は、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。

次のいずれかに該当している対象者は除かれます

  1. 生活保護法に規定する被保護者
  2. 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている児童
  3. 児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童

登録の手続き

助成を受けるためには、あらかじめネウボラ推進課子育て支援係または各総合支所市民福祉係窓口で受給資格登録申請をしてください。
審査により、受給資格要件を満たしている場合は、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が交付されます。
下記の書類等を用意し、申請書に添えて提出してください。

・親と児童の加入保険の資格情報が確認できる書類の写し
・親と児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・申請者名義の通帳の写し
・マイナンバー(個人番号)が確認できるものと本人確認書類
​・その他必要書類

​​(注記)申請者の状況により必要書類は異なりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。

助成の条件

母子家庭、父子家庭の親及び扶養義務者等の前年(1月から10月1日までの間に申請する場合は前々年)の所得が、所得制限限度額未満の場合に助成が受けられます。

所得制限限度額表
扶養親族の数 所得制限限度額(円)
扶養義務者
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
5人 3,980,000円 4,260,000円

(注記)扶養義務者:申請者(親)の直系血族(父母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹のうち、生計を同じくする方(世帯分離している方を含む)

助成の内容

該当者が医療機関で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担額)について、同一受診月ごとに1つの世帯(ひとり親家庭の親と児童で1つの世帯、また父母のいない児童で1つの世帯となります)の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた金額を助成します。

(注記)保険適用外については助成できません。(健康診断・予防接種・薬の容器代・労災等)
(注記)こども医療費助成、重度心身障がい者医療費助成が優先されます。

助成申請の流れ

医療機関でお支払い後、診療月の翌月以降に「ひとり親家庭医療費助成申請書」に必要事項を記入し、領収書を添付して、ネウボラ推進課または各総合支所市民福祉係の窓口へ提出して下さい。
​ 助成申請書は、ネウボラ推進課または各総合支所市民福祉係の窓口に設置、または下記よりダウンロードできます。

(注記)保険者から「高額療養費」「付加給付金」が支給される場合は、支給決定通知書等を添付して申請してください。​
(注記)助成申請書は、月ごと、入院・通院ごと、医療機関ごと(総合病院は医科・歯科ごと)、調剤薬局ごとに記入してください。
(注記)領収書を紛失した場合や、整骨院・接骨院等での治療による申請の場合(領収書に氏名、診療月、一部負担金額、保険外などの記載のない場合など)は、医療機関等からの証明書を添付してください。

ひとり親家庭医療費助成申請書 [PDFファイル/264KB]
医療機関等証明書 [PDFファイル/81KB]

有効期限

ひとり親家庭医療費の受給資格の有効期間は、毎年10月31日までとなっています。受給資格を継続するためには、8月中に更新手続きが必要となります。更新の案内は、8月上旬頃に郵送します。

届出が必要となる場合

変更の届出

登録後に以下の内容に変更が生じた場合は、忘れずに資格変更の届出をしてください。

  1. 氏名、住所が変更になったとき
  2. 加入する保険が変更になったとき
  3. 振込口座を変更したいとき
  4. 監護する児童が増えたとき、児童を監護しなくなったとき
  5. 扶養義務者の異動があったとき

喪失の届出

以下に該当する場合は資格喪失となりますので、喪失の届出をしてください。

  1. 親が婚姻(事実婚・内縁・同棲等を含む)したとき
  2. 親が伊達市から転出したとき
  3. 生活保護を受給したとき
  4. 監護している児童が1人もいなくなったとき

このページに関するお問い合わせ先

ネウボラ推進課 子育て支援係

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 東棟1階

Tel:024-573-5652

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