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市民交通災害共済は、交通事故(自転車事故を含む)で被災した被害者を救済することを目的に、県内13市で実施している制度です。
年間1人500円の会費で加入でき、加入者(会員)が国内で発生した交通事故により死亡または入院・通院した場合、見舞金等が支給されます。また、自転車による自損事故も見舞金のお支払い対象となります。
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※(注記)年度途中で加入される場合は、加入日の翌日から令和8年3月31日まで
1人500円
※(注記)年度途中で加入する場合も同額です。
通年
※(注記)共済期間満期で加入するには、令和7年3月31日までのお申し込みが必要です。
伊達市に住民登録されている方(伊達市に住民票がある方)
※(注記)共済期間開始前に市外に転出される方は申込できません。(大学進学や単身赴任等)
共済期間内に国内において発生した交通事故により、会員が死亡または入院・通院した場合
※(注記)歩行中に転倒しけがをした場合などは、支給対象となりません。
会員証兼領収書(ピンク色の申込書)に以下の内容を世帯ごとにはっきり記入し、3枚つづりのままお申し込みください。
※(注記)会員証兼領収書が手元にない場合は、各総合支所業務防災係(保原地域は生活環境課)窓口にて直接お申し込みください。
・住所
・電話番号
・世帯主氏名(フリガナ)
・会員氏名(世帯主が加入する場合は、会員氏名欄にも記入してください。)
・生年月日
・世帯主との続柄
・加入者数
・合計額
※(注記)弔慰金受取人氏名は受取人を指定する場合に記入してください。記入のない場合は、民法上の相続人(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)が受取人となります。
・行政推進員(町内会長)または班長(町内会ごとに異なります。)
・各総合支所業務防災係(保原地域は生活環境課)の窓口
行政区(町内会)、交通安全母の会など、団体で10人以上の加入者を取りまとめた場合は、1人あたり50円の手数料を団体に交付いたします。
※(注記)団体申込の受付は令和7年6月30日までです。
交通事故にあわれて入院・通院をした際、被災した会員本人は見舞金を請求することができます。なお、被災者が未成年の場合、請求人は親権者となります。
見舞金は共済期間内1人1回のみ請求可能です。ただし、共済期間内に再度交通事故にあい、災害の程度が上位の等級になる場合は、その差額をお支払いします。
※(注記)入院・通院日数が3日以内の場合は見舞金の請求はできません。
※(注記)交通事故の発生日から1年以内に交通事故が直接の原因で死亡した場合は、弔慰金が支給されます。
※(注記)請求権を有する方が複数いる場合は委任状の提出が必要となります。委任状の用紙は、各総合支所業務防災係(保原地域は生活環境課)窓口でお渡ししており、下記からダウンロードもできます。
見舞金等の額は、入院・通院の治療実日数に応じた下表のとおりです。
等級 | 災害の程度 | 支給額 |
---|---|---|
1 | 死亡した場合 | 100万円 |
2 | 入院通院日数270日以上 | 30万円 |
3 | 入院通院日数200日以上 | 20万円 |
4 | 入院通院日数150日以上 | 15万円 |
5 | 入院通院日数120日以上 | 10万円 |
6 | 入院通院日数90日以上 | 8万円 |
7 | 入院通院日数60日以上 | 6万円 |
8 | 入院通院日数30日以上 | 5万円 |
9 | 入院通院日数8日以上 | 3万円 |
10 | 入院通院日数4日以上 | 2万円 |
重度障がい見舞金 | 自動車損害賠償保障法施行令 第1級または第2級の障がい |
見舞金とは別に 30万円 |
葬祭費 |
弔慰金受取人がいない場合 |
25万円 |
※(注記)入院通院日数は、治療期間ではなく治療実日数です。また、同じ日に複数の病院で治療を受けた場合、重複分は含まれません。
※(注記)見舞金等支給の算定基礎となる治療期間は交通事故発生日から1年以内です。
事故にあわれた会員本人の住所・氏名が記載されているもの
原本または保険会社の「原本の写と相違ない」との証明があるもの(原本を窓口で確認の上、写しを提出することは可能です。)
※(注記)自動車安全運転センター福島県事務所(福島市町庭坂字大原1-1、電話:024-591-4111)で発行しています。お近くの警察署や交番、駐在所に備えてある交付申請書によって郵送での発行も可能です。
下記の3つの事項が記載されているもの
原本または保険会社の「原本の写と相違ない」との証明があるもの(原本を窓口で確認の上、写しを提出することは可能です。)
(1)受傷理由(交通事故によるもの)
(2)受傷年月日(交通事故にあった日かどうかご確認ください。)
(3)入院・通院治療実日数が記載されているもの
※(注記)病院が発行したもの、組合用のもの、どちらの様式でも請求できますが、領収書での請求はできません。
なお、診断書の用紙は各総合支所業務防災係(保原地域は生活環境課)窓口でお渡ししており、ページ下部からもダウンロードできます。
加入した際の申込書の控え(返却後は大切に保管してください。)
※(注記)交通事故発生日を確認し、該当する会員証兼領収書(申込書)をお持ちください。
令和5年度…黄色、令和6年度…青色、令和7年度…ピンク色
認印可。なお、請求者が複数いる場合には、同じ氏でも請求者ごとに印鑑が必要となります。
見舞金等は、金融機関口座(ゆうちょ銀行も可)へ振り込みますので、金融機関名、支店名、口座番号、普通・当座の別及び名義人がわかる通帳等をお持ちください。
各総合支所業務防災係(保原は生活環境課)の窓口
交通事故発生日から2年以内
いずれの場合も、併せて医師の診断書の提出が必要です。
※(注記)会員の故意または重大な過失(酒気帯び、無免許、速度違反等)による交通事故の場台は、見舞金・弔慰金のお支払いはできません。
交通事故証明書が入手できなかった場合、「救急搬送証明書(消防署長または病院長発行のもの)」が得られれば、交通事故証明書と同様の扱いとします。救急搬送証明書での請求の場合、窓口にて聞き取りの上、「調査書」を作成します。
交通事故証明書が入手できなかった場合、「証人(目撃者)による交通事故に関する証明書」により、入院・通院日数に関わらず10等級(2万円)の見舞金をお支払いします。
「証人(目撃者)による交通事故に関する証明書」の用紙は、各総合支所業務防災係(保原地域は生活環境課)窓口でお渡ししており、下記からダウンロードもできます。
交通事故の届け出を行わなかったとして交通事故証明書が入手できなかった場合において、保険会社から自賠責保険が支払われた場合は、「人身事故証明入手不能理由書」、「自認書」の2点により、交通事故証明書と同様の扱いとします。
自認書の用紙は、各総合支所業務防災係(保原地域は生活環境課)窓口でお渡ししており、下記からダウンロードもできます。
・診断書(組合用) [Wordファイル/22KB]
・診断書(組合用) [PDFファイル/99KB]
・委任状 [Wordファイル/16KB]
・委任状 [PDFファイル/66KB]
・自認書 [Wordファイル/36KB]
・自認書 [PDFファイル/86KB]
・証人(目撃者)による交通事故に関する証明書 [Wordファイル/36KB]
・証人(目撃者)による交通事故に関する証明書 [PDFファイル/87KB]
詳しくは「福島県交通災害共済組合ホームページ <外部リンク>」をご覧ください。
・令和7年度福島県市民交通災害共済チラシ [PDFファイル/1.54MB]
地域 | 電話番号 | |
---|---|---|
伊 達 | 伊達総合支所業務防災係 | 024-583-5508 |
梁 川 | 梁川総合支所業務防災係 | 024-577-1111 |
保 原 | 生活環境課生活交通係 | 024-575-1290 |
霊 山 | 霊山総合支所業務防災係 | 024-586-3406 |
月 舘 | 月舘総合支所業務防災係 | 024-572-2113 |
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