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選挙権と選挙人名簿

更新日:2018年5月23日更新

選挙権があるのは、日本国民で満18歳以上の人ですが、同一市区町村に引き続き3ヵ月以上住んでいないと、その地方公共団体の議会議員および長の選挙権はありません。
また、選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(ほかの市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われる定時登録と、選挙の際に行われる選挙時登録があります。

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