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令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化がはじまります。
これは、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳以上の子ども及び市民税非課税世帯の3歳未満の子どもを対象に、保育園や幼稚園、認定こども園等の保育料を無償化するものです。
※(注記)年齢の基準はこの年度の4月1日時点です。ただし、幼稚園の満3歳クラス(この年度の4月1日には2歳で、この年度内に3歳になる子どもを対象としたクラス)を利用する子どもは、3歳になった日から無償化されます。
「保育の必要性の認定」を受けた場合、幼稚園、認定こども園の預かり保育料が、利用日数に応じて無償化(利用日数×450円を支給限度額とし、最大月額11,300円まで無償化)
保育園、幼稚園、認定こども園を利用する子どもの給食費は、基本的に無償化の対象外ですが、次に該当する子どもは、副食費分が免除されます。
幼児教育・保育無償化制度概要 [PDFファイル/528KB]
幼児教育・保育無償化制度の概要(新制度未移行幼稚園) [PDFファイル/484KB ]
幼児教育・保育無償化制度の概要(認可外保育施設等) [PDFファイル/479KB]
次のサービスについて無償化の対象となるには、「子育てのための施設等利用給付認定」の申請が必要です。
詳しくは別ページ『幼児教育・保育無償化のための申請について』をご覧ください。
※(注記)認可保育園や認定こども園、新制度幼稚園等の保育料(通常の教育時間分、保育時間分)については、手続き不要です。
A1 無償になるのは保育料のみです。給食費や教材費などは無償化対象外ですので、実費負担です。
A2 無償化となるのは、この年度の4月1日時点で3歳以上の子どもです。年度途中に3歳になった子どもは、翌年度から無償化の対象となります。ただし、幼稚園の満3歳クラスを利用する場合は、3歳になった日から無償となります。
A3 副食費免除の対象となる第3子は、次の基準に該当する子どもです。
この基準を満たす子ども以降の子どもは、副食費免除の対象となります。
A4 「保育の必要性の認定」は預かり保育料無償化のための手続きですので、この認定を受けなくても預かり保育の利用は可能です。その場合、これまでどおり保育料がかかります。
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