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小規模工事等契約希望者登録申請関係

更新日:2025年1月1日更新

1.小規模工事等契約希望者登録制度について

  1. この制度は、伊達市競争入札参加有資格者でない方でも「少額で内容が軽易な契約」の受注・施工を希望する方を登録し、市が発注する小規模な建設工事及び建設工事に係る修繕(以下「小規模工事等」という)において積極的に業者選定の対象とすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り市内経済の活性化に貢献することを目的としています。
    契約できる小規模工事等の範囲は、その内容が軽易かつ履行の確保が容易なもので、1件当たりの請負金額が130万円未満のものです。
  2. 原則として複数の業者の見積合わせにより、最低価格を提示した方と契約することになります。また、見積合わせに指名された場合、正当な理由があるときのほかは辞退することができません。
  3. いわゆる丸投げ等の一括下請けは禁止されておりますので、必ず自ら施工できる業種を最大3業種まで登録してください。
  4. 小規模工事等の施工にあたっては、伊達市財務規則、その他関係法令や規則に基づき信義に従い誠実に履行しなければなりません。

令和7・8年度伊達市小規模工事等契約希望者登録申請要領 [PDFファイル/208KB]

小規模工事等の種類及び具体例 [PDFファイル/115KB]

2.登録の条件

伊達市に主たる営業所または住所を有し建設業を営んでいる方で、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いませんが、次の各号のいずれかに該当する方は登録することができません。

  1. 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ていない方
  2. 既に伊達市指名競争入札参加有資格者名簿に登録されている方
  3. 希望する業種を履行するために必要な資格(電気工事、管工事等)、免許等を有していない方
  4. 市税等を滞納している方
  5. 公共工事発注の相手方として不適当と認められる方

3.登録の方法

登録を希望する方は、「小規模工事等契約希望者登録申請書」に次の書類を添付し提出してください。

1. 市税等の完納証明書(申請時で2週間以内のもの)
2. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
3. 暴力団等の排除に関する誓約書及び役員等名簿
4. その他市長が必要と認める書類

≫小規模工事等契約希望者登録申請書 [Wordファイル/35KB][PDFファイル/125KB]
≫暴力団等の排除に関する誓約書及び役員等名簿 [Excelファイル/34KB][PDFファイル/157KB]
≫ 市税等完納証明書(税務課、市民課(証明窓口)、各総合支所(保原を除く)で申請してください)

【小規模登録申請チェックリスト】 [PDFファイル/52KB]

4.登録の受付

定期登録の受付

令和7年2月3日(月曜日)〜令和7年2月17日(月曜日)

(注記)有効期間は2年間(令和7年4月1日から令和9年3月31日)となります。

追加登録の受付

令和7年4月1日(火曜日)から行います。ただし、名簿への登録は3カ月ごとに行いますので、
追加登録申請時の名簿登録時期(有効期間の開始月)は次のようになります。
なお、有効期限は令和9年3月31日までとなります。

申請月と登録月
申請月 3月から5月 6月から8月 9月から11月 12月から2月
登録月 7月 10月 1月 4月

申請書の配布及び受付は財務部財政課契約検査係(伊達市役所東棟2階)で行います。

5.小規模工事等契約希望者名簿

小規模工事等契約希望者登録名簿は、市が発注する小規模工事等の業者選定に活用されます。また、契約制度の透明性を確保するため、名簿は、閲覧等により一般に公表されます。
ただし、この名簿に登録されても見積合わせや契約を約束するものではありません。なお、市税を滞納している期間は指名の対象外となることがありますので、注意してください。

くろまる小規模工事等契約希望者名簿(令和7年1月1日現在) [PDFファイル/112KB]

6.登録事項の変更等

登録名簿に登載された方で、登録事項に変更があったときや事業を廃止したときは、小規模工事等契約希望者登録事項変更届・廃止届を提出してください。

≫小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届 [Wordファイル/34KB][PDFファイル/94KB]

7.登録の取り消し

登録名簿に登載されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録が取り消されますので注意してください。

  1. 「2.登録の条件」1から5までのいずれかに該当することとなった場合
  2. 倒産または破産した場合
  3. 契約に関した談合等の独占禁止法、その他関係法令に違反する行為を行う等、不正または不誠実な行為があった場合

8.受注・契約

契約締結後(発注後)の辞退はできませんので注意してください。
現場の施工管理は、必ず代表者、または直接かつ恒常的に雇用されている代理人が行ってください。

9.請負代金の支払い

施工完了し、検査合格後(手直しがあった場合はその完了後)、請求に基づき支払います。
支払いは、正当な請求を受けた日から30日以内に行います。なお、前払金や部分払金はありません。

10.問い合わせ、登録受付先

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地
伊達市役所 財務部 財政課 契約検査係 (東棟2階)
【電話番号】024-573-9150 【FAX番号】024-573-5892

このページに関するお問い合わせ先

財政課 契約検査係

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 東棟2階

Tel:024-573-9150

Fax:024-573-5892

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