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申請書等の押印見直しについて

更新日:2021年11月19日更新

申請書等の押印の見直しについて

目的

行政手続等の簡素化を図り、市民の負担を軽減します。

内容

市へ提出する申請書等の書類について、提出すべき本人の署名(自署)がある場合は、押印を省略することができます。

開始日

令和3年3月1日

その他

・ 国や県の法令等で定められた書類、契約に関する書類、印鑑証明を添付する書類、補助金等の請求書等は、引き続き押印が必要となります。

・ 既に押印を省略していた書類は、継続して省略できます。

・ 押印された書類もこれまで通り受け付けます。

・ 法令等の改正に合わせ随時見直しを実施します。

だいやまーく押印が省略可能となる行政手続等の書類一覧(令和3年11月1日現在)だいやまーく

押印省略可能様式一覧(令和3年11月1日) [PDFファイル/324KB]

市へ提出する申請書等のうち1856種類(約93.6%)で押印の省略が可能となります。

お問い合わせは、各担当課へお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

総務課 文書法規係

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 東棟3階

Tel:024-575-1239

Fax:024-575-2570

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