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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が平成31年4月1日より順次施行されます。
働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じることとされています。
【施行:平成31年4月1日〜 ※(注記)中小企業は、令和2年4月1日〜】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定する必要があります。
【施行:平成31年4月1日〜】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
【施行:令和2年4月1日〜 ※(注記)中小企業は、令和3年4月1日〜】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
詳しくは、福島労働局ホームページ <外部リンク>をご覧ください。
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