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農地中間管理事業を活用しませんか?

更新日:2025年1月23日更新

農地の貸し借りの仕組みが変わります

これまで、農業経営基盤強化促進法に基づいて農業委員会により行われていた相対による農地貸借制度は、同法の改正により廃止されます。
地域計画策定後の令和7年4月から貸借方法は、農地中間管理機構(福島県では公益財団法人福島県農業振興公社)(以下農地バンク)を通じた貸借である農地中間管理事業による方法と、農地法第3条に基づき農業委員会の許可を受ける方法の2種類になります。
ただし、令和7年3月31日までに契約の効力が発生している農業経営基盤強化促進法に基づく相対の農地賃借は、有効期間が満了するまで有効です。​

農地バンクとは

農地バンクとは、公益財団法人福島県農業振興公社(福島県農地中間管理機構)が、農地を貸したい方(出し手)から農地を借り受け、新規就農規模拡大・集約化を希望する担い手(借り手)農地を貸し付ける事業です。

*福島県では、平成26年4月に県知事が「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号)」第4条の規定に基づき公益財団法人福島県農業振興公社を農地中間管理機構として指定し、事業を実施しています。

農地バンクの仕組み

公益財団法人 福島県農業振興公社(外部サイトへリンク) <外部リンク>

事業の特徴

  • 出し手、借り手双方、契約1件ごとに賃借料の1%相当(下限800円、上限8,000円)の手数料がかかります。 ただし、使用貸借の場合は手数料はかかりません。
  • 契約期間中でも、出し手・機構・借り手の3者で合意解約ができれば農地を返還することができます。ただし、解約理由により賃貸借・使用貸借にかかわらず、解約手数料(6,000円)が発生する場合があります。
  • 賃借料は、原則物納での支払いはできません。(口座引き落とし)

お問い合わせ先

公益財団法人福島県農業振興公社または、下記農政課農業担い手係までご相談ください。

公益財団法人福島県農業振興公社 <外部リンク>(農地中間管理機構/青年農業者等育成センター)〉
〒960-8681 福島県福島市中町8番2号(福島県自治会館8階)
総務企画課 電話番号:024-521-9834 FAX:024-521-8277

その他

パンフレット

農地中間管理事業パンフレット [PDFファイル/2.77MB]
*上記以外の、規定・様式等については 福島県農業振興公社 (fnk.or.jp) <外部リンク>のホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

農政課 農業担い手係

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟3階

Tel:024-573-5635

Fax:024-573-5865

お問い合わせはこちらから

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