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これまで、農業経営基盤強化促進法に基づいて農業委員会により行われていた相対による農地貸借制度は、同法の改正により廃止されます。
地域計画策定後の令和7年4月から貸借方法は、農地中間管理機構(福島県では公益財団法人福島県農業振興公社)(以下農地バンク)を通じた貸借である農地中間管理事業による方法と、農地法第3条に基づき農業委員会の許可を受ける方法の2種類になります。
ただし、令和7年3月31日までに契約の効力が発生している農業経営基盤強化促進法に基づく相対の農地賃借は、有効期間が満了するまで有効です。
農地バンクとは、公益財団法人福島県農業振興公社(福島県農地中間管理機構)が、農地を貸したい方(出し手)から農地を借り受け、新規就農や規模拡大・集約化を希望する担い手(借り手)に農地を貸し付ける事業です。
*福島県では、平成26年4月に県知事が「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号)」第4条の規定に基づき公益財団法人福島県農業振興公社を農地中間管理機構として指定し、事業を実施しています。
農地バンクの仕組み
・公益財団法人 福島県農業振興公社(外部サイトへリンク) <外部リンク>
公益財団法人福島県農業振興公社または、下記農政課農業担い手係までご相談ください。
農地中間管理事業パンフレット [PDFファイル/2.77MB]
*上記以外の、規定・様式等については 福島県農業振興公社 (fnk.or.jp) <外部リンク>のホームページでご確認ください。
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