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国民健康保険住所地特例について

更新日:2023年2月6日更新

伊達市国民健康保険加入者(被保険者)が市外へ住所を移した場合は、新しい住所地(市区町村)の国民健康保険に加入する必要があります。
ただし、市外の施設に入所した場合などは、特例として伊達市国保に引き続き加入することができます。入所または入院中の被保険者の特例(住所地特例)は、施設がある自治体の医療費負担が過大とならないようにするための措置です。
対象となる方は、国保年金課までお問い合わせください。

対象施設

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法で定める児童福祉施設
  • 障害者総合支援法に定める障害者支援施設
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法の定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
  • 介護保険法で定める特定施設または介護保険施設

その他

  • 住所地特例該当時の施設から住所を移す場合や社会保険加入などにより住所地特例に該当しなくなった場合には、お手続きが必要です。
  • 住所地特例に該当した場合、国保税は伊達市から課税になります。

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 給付係

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟1階

Tel:024-575-1198

Fax:024-576-7199

お問い合わせはこちらから

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お役立ち情報

伊達市
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
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