このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文
1ヵ月に支払った医療費の自己負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合は、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。
また、長期に入院するなど高額な医療費がかかることがあらかじめ分かっている場合は、医療機関に「限度額適用認定証」を提示することで、支払額を自己負担限度額までとすることができます。
高額療養費制度の見直しにより平成29年8月診療分から70歳以上の自己負担限度額が変更となりました。
制度の詳細はこちらをご覧ください。>>高額療養費制度の見直しについて
所得区分 | 年3回目まで | 年4回目以降 ※(注記)3 |
---|---|---|
基礎控除後の総所得金額などが901万円超 | 252,600円+(医療費総額‐842,000)×1% | 140,100円 |
基礎控除後の総所得金額などが600万円超〜901万円以下 | 167,400円+(医療費総額‐558,000)×1% | 93,000円 |
基礎控除後の総所得金額などが210万円超〜600万円以下 | 80,100円+(医療費総額-267,000)×1% | 44,400円 |
基礎控除後の総所得金額などが210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
所得区分 | 年3回目まで | 年4回目以降 ※(注記)3 | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費総額-267,000)×1% | 44,400円 |
一般 |
12,000円 | 44,400円 | 44,400円 |
低所得者2 ※(注記)1 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 ※(注記)2 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 年3回目まで | 年4回目以降 ※(注記)3 | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 (課税所得145万円以上) |
57,600円 | 80,100円+(医療費総額-267,000)×1% | 44,400円 |
一般 |
14,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 ※(注記)1 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 ※(注記)2 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 年3回目まで | 年4回目以降 ※(注記)3 | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者3 |
252,600円+(医療費総額-842,000)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費総額-558,000)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費総額-267,000)×1% | 44,400円 | |
一般 |
18,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 ※(注記)1 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 ※(注記)2 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
※(注記)1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)
※(注記)2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
※(注記)3 過去12か月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合は、4回目から限度額が下がります。
高額療養費の支給を受けるには医療費の支払い後に市へ申請する必要があります。
原則、診療を受けた翌月の初日から2年が過ぎると申請ができなくなりますのでご注意ください。
また、申請には対象となる医療費の領収書の原本が必要になりますので、領収書は必ず保管をお願いします。
※(注記)領収書は内容を確認したあとにお返しします。
申請者(世帯主)と異なる世帯の方が代理で申請書を提出する場合は次のものも必要です。
70歳未満の方、70歳以上74歳以下の現役並み所得者1と2の方、低所得者1と2の方は、入院や高額な外来診療を受ける場合、限度額認定証を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額がはじめから限度額までとなります。
限度額適用認定証の交付を希望する場合は市へ申請してください。
限度額適用認定証の交付を希望する場合は市へ申請してください。
なお、70歳以上74歳以下の現役並み所得者3と一般の方は、高齢受給者証を提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額認定証の申請は不要です。
申請者(世帯主)と異なる世帯の方が代理で申請書を提出する場合は次のものも必要です。
Adobe Acrobat Reader <外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.