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平成30年4月から居宅介護支援事業所の指定が県から市に移行されます。
新規指定申請提出書類一覧 [Excelファイル/34KB]
指定更新申請提出書類一覧 [Excelファイル/28KB]
変更届出必要書類一覧 [Excelファイル/16KB]
加算届出必要書類一覧(県参考) [PDFファイル/334KB] ※(注記)令和5年度介護保険報酬改定対応版
付表第二号(十一) 指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項
添付書類・チェックリスト [Excelファイル/28KB]
介護予防支援 新規指定申請提出書類一覧 [Wordファイル/19KB]
付表第二号(十二) 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項
添付書類・チェックリスト [Excelファイル/26KB]
居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画において、居宅サービス等の提供総数のうち、正当な理由なく同一法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合は減算となります。
同一法人の提供割合が80%を超えている場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。
後日正当な理由の判断を行い、判定結果を通知いたします。
(参考)特定事業所集中減算の取り扱いについて [PDFファイル/139KB]
判定対象サービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の4種類となりました。
「平成28年4月以降平成30年3月までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれかまたは双方を位置づけた居宅介護サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅介護サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない」とされていましたが、平成30年度以降も同様の取扱いとなります。
(参考)
前期 3月1日から8月末日(適用期間:10月1日から3月31日)
後期 9月1日から2月末日(適用期間: 4月1日から9月30日)
○しろまる80%を超えた場合
下記書類を伊達市役所高齢福祉課介護保険係までご提出ください。
【正当な理由がある】
(1)特定事業所集中減算判定様式
(2)居宅サービス計画に位置付けたサービスの紹介率最高法人及び理由
【正当な理由がない場合/正当な理由と判断されなかった場合】
(1)特定事業所集中減算判定様式
(2)居宅サービス計画に位置付けたサービスの紹介率最高法人及び理由
(3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(4)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
○しろまる80%を超えない場合
書類の提出は不要ですが、判定に使用した書類は事業所において2年間保存してください。
※(注記)減算を受けていた事業所が今回の判定により減算を解消される場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する
届出書及び一覧表の提出が必要です。
(提出書類様式)
前期 9月15日まで
後期 3月15日まで
生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合は届出が必要です。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
下記通知のとおり提出してください。
生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出 について[Wordファイル/17KB]
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