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公共施設や病院、スーパー等多くの方々が利用する施設では、歩行が困難な方のための駐車スペース(車椅子マークのある駐車スペース)がありますが、一部の心ない方の利用により、このスペースを必要とする方が利用できない状況が見受けられます。
福島県では、こうした状況を改善するため、指定のステッカーを掲示している駐車スペースを【おもいやり駐車場】とし、利用証を掲示することで、本来必要としている方が利用できるようにする「おもいやり駐車場利用制度」の利用促進を行っています。
★ おもいやり駐車場に掲示されるステッカー(駐車の目印) ★ おもいやり駐車場利用証
おもいやり駐車場ステッカー おもいやり駐車場利用証
※(注記) 注意:「おもいやり駐車場利用制度」は、各都道府県公安委員会で平成22年4月19日から実施されている「高齢運転者等専門駐車区間」では使用できません。
※(注記) 確認書類:【身体障がい者手帳】
※(注記) 確認書類:【療育手帳】
※(注記) 確認書類:【精神障がい者保健福祉手帳】
※(注記) 確認書類:【介護保険被保険者証】
※(注記) 確認書類:【指定難病医療費受給者証】
※(注記) 確認書類:【特定医療費受給者証】
※(注記) 確認書類:【特定疾患医療受給者証】
※(注記) 確認書類:【小児慢性特定疾病医療費受給者証】
※(注記) 確認書類:【身分証明書及び母子健康手帳】
※(注記) 確認書類:【身分証明書及び医師の診断を記載した書面】
県ホームページ上に診断書の参考様式や注意事項がありますので、ご確認ください。
県ホームページはこちら <外部リンク>
交付申請書 [Wordファイル/21KB]に上記確認書類を添え、福島県庁保健福祉部高齢福祉課(福島市杉妻町2-16)または県北保健福祉事務所(福島市御山町8-30)へ提出してください。
市役所高齢福祉課または最寄りの総合支所(保原除く)、県機関へ郵送での申請も受け付けていますが、上記の書類のに加え、【140円切手】を貼付し利用証の送付先を記入した【角2サイズの封筒】を返信用として添付してください。
なお、紛失・破損等で再交付受けたい方は再交付申請書 [Wordファイル/20KB]を提出してください。
交付基準に該当しなくなった場合は、交付を受けた県機関または市役所まで返却ください。(郵送でも可)
その他、おもいやり駐車場利用制度に関する情報は、福島県庁保健福祉部高齢福祉課のページ <外部リンク>でご確認ください。
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