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在宅生活を送る要介護者を介護している方に対し、市内の指定薬局等で介護用品と引き換えることができる券を給付することで、低所得介護者の経済的負担を軽減し、要介護者の在宅生活の継続及び福祉の向上を図ります。
下記(1)〜(3)の要件をすべて満たしている場合、介護者に給付します。
(1) 要介護者および介護者が市内に住所を有し、家族または親族の関係にある。
(2) 要介護者が要介護4または5で、在宅(※(注記))で生活している。
(※(注記))その月の半月以上は在宅で過ごすこと」を目安としています。
(3) 要介護者および介護者の属する世帯が、市民税非課税世帯である。(別世帯でも可)
要介護者1人につき月額5,000円
※(注記) 超過分の差額は、会計時にお支払いください。また、引き換え金額が5,000円に満たない場合、おつりは出ません。
紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭用品、ドライシャンプー、おむつカバー、防水シーツ、ポータブルトイレ用消臭剤、おむつ専用ゴミ袋、介護用口くうケア用品、ガーゼ、トロミ剤
・家族介護用品給付申請書(様式第1号) [Wordファイル/43KB] (※(注記)利用できるのは申請のあった翌月からです。)
・申請のあった翌月に、市から決定通知書(様式第2号)と当月分からの給付券(様式第3号)が届きます。
・給付券は市内の指定薬局等で、上記対象品目と引き換えることができます。
★ 伊達市家族介護用品指定薬局等一覧表(令和6年11月28日 現在) [PDFファイル/365KB]
・給付券には使用期限を記載してありますので、ご注意ください。
・受給者(介護者)および要介護者の住所や連絡先等に変更が生じたときには、資格変更・喪失届出書(様式第8号) [Wordファイル/19KB]の提出が必要です。
・要介護者が以下の状況となった場合には、資格変更・喪失届出書(様式第8号) [Wordファイル/19KB]の提出とともに、給付券の返還が必要です。
例えば… 要介護4または5以外の認定結果になったとき、施設に入所するとき、月の半分以上ショートステイを利用または入院するとき
・給付券の破損または汚損、災害による紛失の場合は、再交付申請書(様式第4号) [Wordファイル/21KB]と、破損または汚損した給付券を提出してください。
下記(1)、(2)の要件をすべて満たしている場合、指定薬局等登録(変更・廃止)申請書(様式第5号) [Wordファイル/18KB]を提出してください。
(1) 本市内にある薬局、店舗または事業所であること
(2) 現に介護用品の取り扱いがある、または新規で取り扱う予定があること
・ 給付品目に疑義が生じた場合は、高齢福祉課(024-575-1125)までご連絡ください。
・ 給付券の利用がありましたら、請求書(様式第7号) [Wordファイル/46KB]を給付券に添付し、翌月10日までに高齢福祉課まで提出してください。
・ 登録の内容に変更が生じる場合、指定薬局等登録(変更・廃止)申請書(様式第5号) [Wordファイル/18KBの提出が必要です。
※(注記) 口座情報に変更が生じる場合は、高齢福祉課へご連絡ください。
・ 登録廃止をする場合、指定薬局等登録(変更・廃止)申請書(様式第5号) [Wordファイル/18KBの提出が必要です。
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