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訪問理美容利用助成事業

更新日:2024年10月11日更新

訪問理美容利用助成事業について

高齢や傷病などで理美容店に出向くことが困難な高齢者が、在宅において理美容を受けられるよう支援するもので、市が訪問理美容に係る経費の一部について助成券を交付します。

利用できる方

おおむね65歳以上で在宅の寝たきりまたは座位保持困難な方。

利用の流れ

1 申請方法

(1)身体状況等チェック票 [Excelファイル/17KB]を担当ケアマネージャー等に記入していただきます。

(2)対象者に該当する場合は、訪問理美容利用助成申請書 [Wordファイル/28KB]を身体状況チェック表と併せて提出願います。

訪問理美容利用助成申請書の記入例 はこちら [PDFファイル/142KB])

2 利用方法

1 市からの決定通知書(様式第2号)が手元に届いたら、利用したい理美容店に直接電話し、日程調整をしてサービスを受けてください。
利用したい理美容店は、伊達市指定訪問理美容店一覧表 [PDFファイル/65KB]よりご検討ください。

2 訪問理美容を受けた後、伊達市が交付した助成券を理美容店に提出してください。なお、1,000円を超える額は利用者負担となりますので、理美容店へお支払いください。

(注記) 助成対象は「自宅で訪問理美容を利用する場合」のみです。施設内での訪問理美容は助成対象外となりますので、ご注意ください。

・助成券の交付枚数は、申請月により下記のとおり異なります。

【申請月】 【助成券交付枚数】

4月 ・ 5月 ・ 6月 4枚

7月 ・ 8月 ・ 9月 3枚

10月・11月・ 12月 2枚

1月 ・ 2月 ・ 3月 1枚

訪問理美容を実施する理美容者の皆さまへ

1 指定理美容者の新規登録を希望する場合

訪問理美容者指定申請書 [Wordファイル/21KB]に、理容師または美容師の免許証の写しを添えて、高齢福祉課または各総合支所(保原総合支所を除く)に提出してください。(個人ごとの登録となります。)

なお、その際に、利用料金や営業時間、定休日等の情報を確認させていただきます。​​

2 請求方法について

理美容店は、ひと月分の助成券をまとめて請求書(様式第8号) [Wordファイル/24KB]を作成し、請求書と助成券をあわせて、理美容を実施した月の翌月10日までに高齢福祉課または各総合支所(保原総合支所を除く)に提出してください。請求書の記載例はこちら [PDFファイル/87KB]

3 登録内容の変更・廃止について

指定理美容者は、登録内容の変更や廃止を希望する場合、すみやかに訪問理美容指定(変更・廃止)届出書 [Wordファイル/21KB] を高齢福祉課または各総合支所(保原総合支所を除く)に提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

高齢福祉課 地域包括ケア推進係

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟1階

Tel:024-575-1125

Fax:024-576-7199

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福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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