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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
事業者においては、障がいがある人が障がいのない人と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知をお願いします。
商業その他の事業を実施している企業や団体、店舗であり、営利・非営利、個人・法人の別を問いません。例えば、個人事業者やボランティア活動をするグループ、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。
また、事業者のサービス内容も対面やオンラインなどの別を問わず、教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
障がいがある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思表示があった場合、社会的障壁(バリア)を取り除くために、過重な負担にならない範囲で必要な配慮をすることです。対応が難しい場合でも、対話による相互理解を深め、状況に応じた対応を一緒に考えていくことが大切です。
飲食店で車いすのまま着席できるスペースを確保する など
ホワイトボードの文字を書き写す代わりに、スマートフォンなどによる撮影を許可する など
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