特別障がい者手当について
20歳以上の在宅で生活されている方のうち、精神又は身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方に支給します。
手当額
- 月額 27,350円(申請の翌月から支給)
- 支給月:2月・5月・8月・11月
障がい程度の目安
- 身体障がい者手帳2級以上の障がいが2つ以上ある方
- 身体障がい者手帳2級以上(肢体不自由)の障がいが1つ以上あり、特に重度であるため日常生活動作にかなりの制限があり、全面的に介護を要する方
- 概ね療育手帳A又は、精神障がい者保健福祉手帳1級以上の方で、日常生活能力にかなりの制限があり、全面的な介護を要する方
支給制限
次の事項に該当するときには、支給されません。
- 一定以上の所得がある場合
- 施設に入所している場合
- 3か月以上継続して入院している場合
申請に必要なもの
- 申請書
- 診断書(指定の様式)
- 本人名義の通帳の写し
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 受給した年金額が確認できるもの(通帳や年金振込通知書等)
- 手帳の写し(手帳所持者のみ)
- 個人番号を確認できるもの(受給者と配偶者と扶養義務者のもの)
- 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
※(注記)写真付であれば1点、写真なしであれば2点 - (代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの
障がい児福祉手当について
20歳未満の在宅で生活されている方のうち、精神又は身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時介護を要する状態にある方に支給します。
手当額
- 月額 14,880円(申請の翌月から支給)
- 支給月:2月・5月・8月・11月
障がい程度の目安
- 身体障がい者手帳1級及び2級の方
- 療育手帳Aの方
- 精神障がい・内部障がいであり、上記2つと同程度と認められるもの身体障がい者手帳2級以上の障がいが2つ以上ある方
支給制限
次の事項に該当するときには、支給されません。
- 一定以上の所得がある場合
- 児童が施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由とする年金を受けている場合
- 3か月以上継続して入院している場合
申請に必要なもの
- 申請書
- 診断書(指定の様式)
- 本人名義の通帳の写し
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 受給した年金額が確認できるもの(通帳や年金振込通知書等)
- 手帳の写し(手帳所持者のみ)
- 個人番号を確認できるもの(受給者と配偶者と扶養義務者のもの)
- 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
※(注記)写真付であれば1点、写真なしであれば2点 - (代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの