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この手帳は、知的障がい者に対して一貫した指導、相談を行うとともに、国・県・市町村などの福祉施策を受けやすくすることを目的として、申請窓口の伊達市福祉事務所(市役所)を経由して福島県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付されます。
福祉事務所や児童相談所などで相談、指導を受けるとき、特別児童扶養手当、重度心身障がい者医療費助成制度や国税・地方税等の所得控除や免除、その他県・市町村の重度障がい者に対する手当などの受給手続きの際、証明書の代わりに用いられるなど福祉施策が受けやすくなります。
伊達市手続きガイド(外部サイトへリンク) <外部リンク>
手続きガイドからは各種手帳取得により利用可能なサービス等を確認することができます。
各種手帳を取得した場合に関する質問に答えると、利用可能なサービス等を確認することができます。
伊達市内に住所を有し、児童相談所、障がい者総合福祉センターにおいて知的障がいと判定された方のすべてが交付の対象となります。
※(注記)原則として、専門機関での判定を受けていただきます。
※(注記)次の場合は、診断書の写し(作成後1年以内)を添付することで判定を受けることができる場合があります。
○しろまる特別児童扶養手当、障がい児福祉手当の申請または受給の決定を受けている場合
○しろまる障がい基礎年金の受給の決定を受けている場合
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