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障がい者差別解消法

更新日:2016年8月26日更新

障がい者差別の解消に向けて

「障がい者差別解消法」は障がいを理由とする差別を解消して、障がいのある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するための法律です。

この法律は行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務でもあります。みなさん一人ひとりが障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、解消していくようにご協力をお願いします。

障がいを理由とする差別とは

しろまる 不当な差別的取扱い
障がいのある方に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供にあたって場所や時間帯をなど制限したり、障がいのない人には付けない条件を付けたりするような行為をいいます。
行政機関等、民間事業者とも、不当な差別的取扱いは禁止されています。

(不当な差別的取扱いの具体例)
・本人を無視して、介助者や付き添い者だけに話しかけること
・車いすを利用していることを理由に入店を拒否すること

しろまる 合理的配慮の不提供
障がのある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの配慮を求めるとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で必要な合理的配慮をすることが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。
障がいのある方への合理的配慮の提供は、行政機関等においては法的義務、民間事業者においては努力義務とされています。

(合理的配慮の具体例)
・障がいのある人の障がい特性に応じて、会場内の座席位置を決めること
・車いすを利用している方が来店した際、段差にスロープを設けるなどの補助をすること

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟1階

Tel:024-575-1274

Fax:024-576-7199

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