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死亡届により戸籍に死亡の記載(記録)がなされますが、不動産の相続登記については死亡届とは別に手続が必要
となります。
相続した不動産を登記しないでおくと、相続人が死亡した場合、相続権のある人(子・孫・ひ孫等)が次第に増えてしまい、誰が相続するのかを話し合って決めることが難しくなってしまう事があります。
トラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。
1 福島県司法書士会
受付時間:月曜日〜金曜日10時〜12時、13時〜16時(祝日年末年始を除く)
電話番号:0120-81-5539(フリーダイヤル)
2 福島地方法務局(本局)
受付時間:月曜日〜金曜日8時30分〜17時15分(祝日年末年始を除く)
電話番号:024-534-2045(不動産登記部門直通)
※(注記)相談は事前予約制による面談のみです。
【関連リンク】
・福島県司法書士会ウェブサイト(外部サイトへリンク) <外部リンク>
・法務局 不動産登記申請手続(外部サイトへリンク) <外部リンク>
・法務省 未来につなぐ相続登記(外部サイトへリンク) <外部リンク>
【参考資料】
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