ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

【東京圏の大学生向け】伊達市地方就職学生支援事業補助金について

伊達市移住促進サイト > 【東京圏の大学生向け】伊達市地方就職学生支援事業補助金について

Tweet <外部リンク>
[フレーム]

東京圏(注記)内の大学を卒業後、福島県内の企業に就職し伊達市に移住する予定の大学生に対して、就職活動にかかる交通費を補助します。

(注記)東京圏…東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(条件不利地域を除く。)

(注記)対象となる大学はこちらをご確認ください。
対象大学一覧 [PDFファイル/257KB]


【対象者】

申請時において、以下の要件をすべて満たす方​。

しろまる移住に関する要件

(1)移住元に関すること
ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学(原則学部4年生以上)し卒業する見込みであること。
イ 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して居住していること。
​​

(2)移住先に関すること
ア 福島県内に所在する企業に就職することが内定していること。ただし、大学卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインによる採用選考を除く。)により、同年度の10月1日以降​に内定した者に限る。
イ 卒業後に上記内定企業に就職し、かつ、地方就職支援金の申請日から1年以内に本市に転入し、転入日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
​​

しろまる就業に関する要件

(1)就業先に関すること
ア 勤務地が福島県内に所在すること。

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。​
オ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。​
​​

(2)就業条件等に関すること
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 前記(1)アの地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
​​

しろまるその他要件
(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)福島県が実施する「ふくしま移住希望者支援交通費補助金 <外部リンク>」のうち、本事業と同等の補助金の交付を受けていないこと。
(4)市長が地方就職支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

【対象経費】

県内企業(内定を受けた企業に限る。)に就職をするために受けた面接、試験等に要した往復交通費

【補助金の額】

一人1回限りで、8,000円を上限に交付。

ただし、以下の場合は次のとおり交付します。

(1)福島県外(合理的な場所に限る。)で採用選考の場合
交通費の2分の1の額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、8,000円を上限に交付。

(2)県内企業から交通費に係る支援金等が支給された場合
交通費から交通費に係る
支援金等を控除した額の2分の1の額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、8,000円を上限に交付。​​​

【申請方法・申請期限】

しろまる申請方法
下記の書類を、伊達市協働まちづくり課に提出してください。

(1)地方就職支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)​ [Wordファイル/24KB]
(2)内定先企業が作成した内定証明書(様式第2号) [Wordファイル/18KB]
(3)在学証明書(卒業学年であることを確認できるもの)
(4)交通費の領収書等
(5)移住元の住所を確認できるもの
(6)本人確認ができるもの
(7)そのほか対象者要件を満たすことを証する書類​

しろまる申請期限
令和7年2月20日まで
(注記)予算状況によっては期限前でも受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。​

【返還について】

補助金を交付された後、次のいずれかに該当する場合は、交付した補助金について返還請求します。
(注記)ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると伊達市が認めた場合はこの限りではありません。

(1)全額の返還
ア 居住または就業の実態がない等虚偽の内容を申請したことが明らかになった場合
イ 地方就職支援金の申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 地方就職支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合
エ 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3月以内に福島県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 本市へ転入した日から3年未満で本市以外の市区町村に転出した場合

(2)半額の返還
本市へ転入した日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合

本補助金の詳細は、伊達市地方就職学生支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/156KB]をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

協働まちづくり課 移住定住推進係

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 東棟3階

Tel:024-575-1177

Fax:024-575-2570

お問い合わせはこちらから

Adobe Acrobat Reader <外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /