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伊達市議会は、令和3年5月から通年議会制を導入いたしました。約一年間とする会期を決定する招集会議及び定期的(おおむね3月、6月、9月、12月の年4回)に開かれる定例会議と必要に応じて開かれる臨時会議があり、議案などの審議を行います。
会期を通年とし、議会が常に活動できる状態とすることで、災害時などの突発的な事案にも迅速に対応することが可能となります。
本会議は、全議員により構成され、議場で開かれます。
本会議では、議案などを審議し、議会としての最終意思を決定するほか、市政全般についての質問を行います。
本会議を開くためには、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。また、議会の意思は原則として出席議員の過半数で決定します。
議会には、常任委員会と議会運営委員会が設置されています。
そのほか、必要に応じて議会の議決により設置される特別委員会があります。
市の仕事は専門的で幅広く複雑なため、合理的かつ能率的な審査や調査が行えるよう、次の3つの常任委員会を設置しています。
名称 | 委員数 (定数) |
所管する事項 |
総務生活 常任委員会 |
7人 (8人) |
総務部、未来政策部、財務部、市民生活部、会計課、監査委員、選挙管理委員会の所管に関する事項 他の委員会の所管に属しない事項 |
文教福祉 常任委員会 |
6人 (7人) |
健康福祉部、教育委員会の所管に関する事項 |
産業建設 常任委員会 |
7人 (7人) |
産業部、建設部、農業委員会の所管に関する事項 |
議会の運営が円滑に行われるよう、議会の運営に関するさまざまな問題について協議する機関として設けられています。
伊達市議会の議会運営委員会定数は8人です。
ほとんどの議案は常任委員会で審査されますが、特に必要があると認めるときには、議会の議決により特別委員会が設置されます。
特別委員会では、議会の議決で付議された特定の事件について、審査や調査をすることができます。
伊達市議会では、本会議や委員会のほか、次のような会議を行っています。
伊達市議会では、地方自治法第100条第12項の規定に基づき、会議規則で次のような「協議又は調整を行うための場」を設けており、議案の審査や議会の運営に関して、協議や調整を行っています。
名称 | 目的 | 構成員 | 招集権者 |
---|---|---|---|
全員協議会 | 市の重要な事項及び議会運営の基本的事項に関する協議、連絡又は調整を行うこと。 | 全議員 | 議長 |
会派代表者会議 | 議案の審査又は議会の運営に関する協議又は調整 | 議長、副議長、会派代表者 | 議長 |
委員長会議 | 議会が行う要望等に関する協議 | 議長、副議長及び各常任委員長 | 議長 |
正副委員長会議 | 議会が行う要望等に関する協議 | 議長、副議長及び各常任正副委員長 | 議長 |
議会広報委員会 | 伊達市議会だよりの編集に関する協議 | 議会広報委員 | 議会広報委員長 |
政策討論会は、全議員により構成され、市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るためのものです。
政策討論会において取りまとめられた意見等は、次の目的のために活用されます。
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