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後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証
給付の内容
窓口での自己負担限度額(高額現物給付)
医療機関窓口で保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証(区分1または区分2のみ)を提示すると、支払額(自己負担額)を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。
対象となる自己負担額は個人単位に、同じ月の、病院、薬局ごとに合計します。ただし、一つの薬局であっても処方した病院ごとに、また同じ病院であっても診療科ごとに計算することがあります。
区分についてはくらしのガイド(後期高齢者医療制度の制度の概要)をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちの方へ
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
入院時生活・食事療養費
入院した時は、医療費とは別に、一般病床の場合は食事代、療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として被保険者が負担します。
「一般病床の食事代」および「療養病床の食費、居住費」は、次の標準負担額となります。負担区分が区分1または区分2の場合は、医療機関窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を提示してください。
負担区分 | 一般病床 | 療養病床 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者、一般1・2 |
1食460円 |
1食460円(一部医療機関では420円) |
|
区分2 | 90日までの入院 | 1食210円 |
1食210円 |
90日を超える入院 |
1食160円 |
1食210円 |
|
区分1 | 年金受給額80万円以下 | 1食100円 |
1食130円 |
老齢福祉年金受給者 |
1食100円 |
- 指定難病の人などは1食260円です。(現役並み所得者及び一般1・2)
- 療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。
- 区分2の方が一般病床において限度額適用・標準負担額減額認定期間中に、入院期間が90日を超えた場合(療養病床で入院医療の必要性の高い場合を含む。)は、あらためて市民課または各総合支所へ減額申請してください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。申請月に支払った食事代は、市民課または各総合支所の窓口で差額を請求申請することができます。
- 表中の負担額値上げ対象者のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者については負担額を据え置く。また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額も、経過措置として、据え置きます。