このページでは災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組についてご紹介しております。
避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度的な流れ
1 避難行動要支援者名簿の作成の義務化(平成25年)
東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等の方々について、情報提供、避難、避難生活等様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受け、
こうした方々に係る名簿の整備・活用を促進することが必要とされたことから、平成25年の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正により、
災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました。
2 個別避難計画の作成の努力義務化(令和3年)
令和元年台風19号等の近年の災害においても、多くの高齢者や障害者等の方々が被害に遭われている状況を踏まえ、
災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから、令和3年の災害対策基本法の改正により、
避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。
避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度的な流れ