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安全保障輸出管理

本学では、令和2年4月1日より安全保障輸出管理規程類(安全保障輸出管理規程、安全保障輸出管理規程施行細則及び安全保障輸出管理委員会要項をいう)が施行されました。
これにより、意図せざる技術流出を招くリスクや、例外規定の適用誤り等による法令違反を防止するために、教員個人任せではなく、大学として組織的・客観的に確認を行うことができるようになりました。

1.安全保障輸出管理とは

武器そのものの他、高性能な機械や細菌など、軍事的に利用できる物品または技術を、核兵器等の大量破壊兵器の開発を行っている国やテロリスト集団の手に渡さないようにすることが、安全保障貿易管理の目的です。
「外国為替及び外国貿易法(外為法)」及び「外国為替令」等に基づき輸出規制が行われており、規制に該当する輸出には事前に経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。

2.大学と安全保障輸出管理

大学においては、「海外へのサンプルの提供」「海外出張時のPCによるデータ持ち出し」などの輸出が規制対象となる可能性があります。特に、兵器利用可能とされる物品・技術の提供時には、経済産業省等への申請が必要となります。
また、物の輸出だけではなく「技術提供」も外為法の規制対象です。海外出張や留学生の受け入れ等、共同研究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれます。

3.規制の概要

個別の物品・技術を指定した(1)「リスト規制」と、提供物品・技術の使用用途と相手先による(2)「キャッチオール規制」からなります。


(1)リスト規制

兵器そのものや兵器の開発に利用できる高い性能を持つ汎用品などの15項目がリストアップされています。
(詳細についてはお問い合わせください)

1 武器 鉄砲、軍用の細菌製剤、軍用探照灯等
2 原子力 核燃料物質、原子炉、人造黒鉛、直流電源装置等
3-1 化学兵器 毒性物質の原料、耐腐食性の熱交換器、弁、ポンプ、反応器、貯蔵容器等
3-2 生物兵器 細菌製剤の原料生物、クロスフロー濾過器、凍結乾燥器、密封式発酵槽等
4 ミサイル ロケット、無人航空機に使用できる集積回路、加速度計、風洞、振動試験装置等
5 先端材料 超電導材料、有機繊維、セラミック複合材料等
6 材料加工 数値制御工作機械、ロボット、測定装置等
7 エレクトロニクス 高電圧用コンデンサ、集積回路、半導体基板、大容量電池、周波数分析器等
8 コンピュータ 高性能電子計算機
9 通信関連 暗号装置、特殊な通信装置等
10 センサー・レーザー センサー用光ファイバー、光学機器、特殊カメラ等
11 航法関係 慣性航法装置、衛星航法システムからの電波受信装置等
12 海洋関連 潜水艇、水中用のカメラ・ロボット等
13 推進装置 ガスタービンエンジン、人工衛星、無人航空機等
14 その他 粉末状の金属燃料、電気制動シャッター等
15 機微品目 電波の吸収材、水中探知装置等
  • (注記)規制対象となる物品のスペックについては、下記ホームページで確認できます。
    経済産業省「貨物・技術のマトリクス表」 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html

  • (注記)リストの物品に該当した場合、経済産業局等への事前手続きが必要になります(即、輸出禁止になるわけではありません)。また、物品ごとに、スペックによる基準が定められておりますので、申請の要否についてはご自身で判断せず、学術研究支援センターまでお問い合わせください。

(2)キャッチオール規制

(1)のリスト規制の指定項目に該当しない場合でも、用途と提供先(需要者)によっては、輸出前に許可が必要となる場合があります。特に輸出令別表第3の地域((注記))以外の地域への輸出の際には注意を要します。

【用途要件】
日本から輸出された物が、最終的に大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されるおそれがあるか。

【需要者要件】
日本から輸出された物を受け取る者や最終的に使用する者が、大量破壊兵器の開発などを行っている(又は行った)か。

  • (注記)「輸出令別表第3の地域」:
    アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国(令和4年1月現在)

  • ⇒これらの国を相手方とする場合、リスト規制で該当しない物品・技術についてはキャッチオール規制の申請手順を経ずに輸出することが可能です。
    (参考)経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaiyou.html


4.罰則について

規制対象となる貨物・技術を、許可を取らずに輸出(提供)してしまうと、法律に基づき罰せられる場合があります。

刑事罰 (個人の場合)10年以下の懲役、3,000万円以下の罰金
(法人の場合)10年以下の懲役、10億円以下の罰金
行政制裁 3年以内の輸出・技術提供の禁止、別会社の担当役員への就任禁止
(参考)キャッチオール規制における外国ユーザーリスト

経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を公表しています。
具体的な組織名等が掲載されていますので、物品・技術の提供先がこれらの組織等に該当しないかを確認してください。また、こちらのリストは随時改定されますので、最新のものをチェックしてください。

経済産業省「申請、相談に関する通達」 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html

5.学内手続きについて(概略)

令和2年4月1日の規程施行により、以下の場合は学術研究支援センターへの事前申請が必要になりました。

技術の提供貨物を輸出する場合

『事前確認シート』を作成し、学術研究支援センターに提出してください。

『事前確認シート』様式ダウンロード

『事前確認シート』提出後の流れ(概略)

(注記)1 事前確認シートで審査します。
(注記)2 取引審査票の作成が必要です。


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