医療費控除は確定申告しないと適用できない
確定申告期間が始まりました。確定申告というと、自営業やフリーランスの人が行うものというイメージが強いかもしれません。年末調整を受ける会社員や公務員の人は通常、確定申告は不要ですが、あえて確定申告をすることで税の一部を取り戻せることがあります。その一つが、医療費控除です。
1年間に一定額以上の医療費を自己負担したときに使える「医療費控除」は、確定申告でしか適用できません。高額な医療費を負担しても、税の申告を年末調整だけで済ませると医療費控除は受けられません。そこで、本来は確定申告をする義務のない人でも、確定申告をして医療費控除を適用することで納税額が下がり、前年に給与やボーナスから源泉徴収された税の一部が戻ってくることがあります。
医療費控除が適用される項目、されない項目
では、どんな医療費を医療費控除に含められるのでしょうか? 通常は1月1日から12月31日の1年間にかかった医療費のうち、診療・治療・出産などにかかった費用です。入院費用、手術費用、外来の診察料のほか、治療上必要と判断された個室の差額ベッド代や入通院のためにかかった交通費、歯科治療費なども対象になります。
※(注記)所定の市販薬は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の対象とすることも可能
注意したいのが、医療費控除の対象になるかならないかの基準は、必ずしも保険がきくかどうかと同じではないことです。税制上のルールでは「その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」とされており、基本的には公的医療保険が適用される医療費が中心です。ただし、保険がきかない自由診療や出産関連費用、交通費などでも、治療のために一般的にかかる費用については医療費控除の対象になるものがあります。
また薬代についても、薬局やドラッグストアで購入した風邪薬、胃腸薬、頭痛薬などには保険はききませんが、医療費控除の対象にはなります。保険がきかないからと除外せず、医療費控除に含められるものがないかどうかを改めて確認してみましょう。