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災害時支援情報

金融機関等に対する金融上の措置の要請情報

財務局・財務事務所と日本銀行各支店においては、災害救助法が適用された災害等の被災者等支援のため、預金者や事業者等の金融取引に支障が生じる被災状況等を踏まえ、金融機関に対し「金融上の措置」を講ずるよう要請しています。

詳細は、災害等における被災者等支援についてー 金融上の措置要請 ー(金融庁へリンク) 別ウィンドウで開きますをご覧ください。
 

災害時の国有財産活用について

九州財務局では、国有財産法第22条第1項第3号等に基づき、災害発生時の応急措置の用に供する場合には、被災地の地方公共団体に対して、国有財産の無償での貸付けや使用許可を行う措置を講ずることとしています。
 

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