(名称) 第1条 本研究会をふくしまAI・IoT技術研究会と称する。
(目的) 第2条 AI・IoT分野において、産学官によるネットワークを形成し、関連技術の調査結果の共有やハイテクプラザの所有する設備を活用した研究開発と産業人材の育成等を行うことで、会員の技術基盤の強化を図り、当該分野への新事業進出促進や関連企業の集積等を図ることを目的とする。
(事業) 第3条 本研究会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1)AI・IoTに関する発表会、講演会、意見交換会の開催事業
(2)AI・IoT関連企業と県内企業との取引拡大に向けた交流事業
(3)関連技術情報の共有化及び発信するための事業
(4)その他、本研究会の目的を達成するために必要な事業
(会員) 第4条 本研究会は下記の会員をもって構成する。
(1)本研究会の趣旨に賛同する企業・団体及びその職員
(2)大学、高等専門学校、公設試験研究機関等及びその職員
(3)国、県、市町村、中小企業支援機関等及びその職員
(役員) 第5条 本研究会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会長は、福島県ハイテクプラザ所長とする。
(4)副会長は、会長が選任する。
(役員の職務) 第6条 会長は会務を総括し、本研究会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
(事務局) 第7条 本研究会及び企画推進委員会の事務局を福島県ハイテクプラザ技術開発部生産・加工科に置く。
2 本研究会の会議等は、会長の命を受け事務局が招集する。
(ワーキンググループ) 第8条 会長は、必要があるときは研究会の下にワーキンググループを置くことができる。
(研究会の継続期間) 第9条 本研究会の継続期間は5年とし、本研究会の発足から5年目の3月31日までとする。
(入退会) 第10条 入会を希望する者は、別紙様式1に記載し、会長に提出しなければならない。
2 退会を希望する者は、別紙様式2に記載し、会長に提出しなければならない。
3 入退会の可否は、会長が決定し、役員に報告するものとする。
(その他) 第11条 この規約に定めるもののほか、本研究会の運営に関し、必要な事項については会長が別に定める。
附 則(令和元年7月18日付01ハイテク第289号)
この規約は、令和元年7月18日から施行する。
附 則(令4元年4月1日付03ハイテク第645号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
○しろまる 別紙様式1 (PDF形式)
○しろまる 別紙様式2 (PDF形式)
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